TK税務&法務事務所の事務所通信
柏木孝夫税理士・行政書士事務所
事務所通信

第2号 偽りその他不正な行為と仮装隠蔽による行為

偽りその他不正な行為と仮装隠蔽による行為

 

 

 

 

偽り不正

法人税法第159条第1項は

偽りその他不正の行為により、

法人税を免れ、又は

法人税の還付を受けた場合には、

 

法人の代表者で

その違反行為をした者は

10年以下の懲役若しくは

1,000万円以下の罰金に処し、又は

これを併科する旨規定しています。

 

 

 

また、国税通則法第68条(重加算税)第1項は、

過少申告加算税の規定に該当する場合において、

 

納税者が、その国税の課税標準等又は

税額等の計算の基礎となるべき事実の

全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、

 

その隠蔽し、又は仮装したところに基づき

納税申告書を提出していたときは、

 

当該納税者に対し、

政令(国税通則法施行令第27条の3

《加重された過少申告加算税等が課される場合

 における重加算税に代えられるべき

 過少申告加算税等》

で定めるところにより、

 

過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に

係る過少申告加算税に代え、

 

当該基礎となるべき税額に

100分の35の割合を乗じて計算した金額に

相当する重加算税を課する旨規定しています。

 

 

 

偽りその他不正の行為と

仮装隠蔽が別物であるとすると、

不正でなければ仮装隠蔽があっても

7年更正することができず、

 

逆に仮装隠蔽がなければ7年遡っても

重加算税を課することができないこととなります。

 

 

したがって、まず、不正であることを理由に

7年遡って更正決定等を行い、

さらに仮装隠蔽の事実により、

重加算税を課することとなります。

 

 

 

 

(偽り不正な行為)

偽り不正な行為は、あくまで行為であるので、

何をするのかその目的である故意が必要

であることとなります。

 

しかしながら、故意はどの程度まで必要か

との議論があるところ、

その行為をすれば税額が少なくなる

ことを認識していた程度の故意

であると考えられます。

 

 

 

つまり、正確に減少される税額までを

認識している必要はないという意味です。

 

 

(理由書で、

「悪いこととはわかっていました」

のレベル)

その意味では、行為無価値的であり、

納税者が行った行為を

問題としていると考えられます。

 

 

 

しかし、その不正の行為によって、

税額を免れている場合となっている

(第3項は損失が過大となっている場合であるが、

同様に考えられます。)

ので、

 

結果的に税額に影響がない場合は、

不正な行為があっても、

更正することができないこととなると

考えられます。

いわゆる結果無価値的な考え方となっています。

 

 

そのため、この故意は、後で述べる

仮装隠蔽に対する故意よりも強く、

 

過失があったことやその行為により

税額が減少するとは思っていなかったと

外形的に認識できる場合

 

(本人の主張のみではなく、

 第三者からみても税額を減少させようとする

 行為ではありません。

 いわゆる正当な行為です)

には、

 

不正な行為とならないと

想定していると考えられます。

 

 

 

つまり、結構強い意思を持って

税額を減少させようとする行為です。

 

 

 

やむを得ない行為は、

天災など非常に範囲が狭く

それ以外にないどうしょうもない行為であり、

 

正当な行為は、

不正ではなく合理的な行為であり、

やむを得ない行為よりも範囲は広いと考えられます。

 

 

 

例えば、不正な行為により

100万円の所得を免れ、

同時に200万の過大所得の計上と

なっていた場合には、

 

結果的に、税額を免れていないので、

更正できないこととなります。

 

いわゆる総額主義です。

つまり、不正な行為による

更正期間の制限については、

その事業年度の総額の税額から

判断することとなります。

 

 

 

(仮装隠蔽による行為)

次に、仮装隠蔽による行為ですが、

これは、積極的に仮装する行為であり、又は

隠蔽する行為であるから、

故意が必要となります。

 

(誤って仮装隠蔽する行為はありません。)

 

 

 

しかしながら、 ここでの故意は、

それぞれ単に仮装する故意であり、

隠蔽する故意であるから、

 

仮装隠蔽の行為に対する故意は、

その行為により、

結果的に税額を免れることとなるのですが、

 

その行為の結果であるところの

税額を免れようとする故意までを

要求しているものではないと考えられます。

 

 

 

 

したがって、他の法律を免れるために

契約書等を仮装隠蔽していたところ、

誤ってそのままその契約書に基づいて

納税申告書を作成し、

 

結果的に、税額を過少にして

納税申告書を提出した場合には、

仮装隠蔽の行為があったとして

重加算税が課税させることとなります。

 

 

 

そうすると、不正な行為とは、

その行為をすれば、

税額が過少となる認識で行う行為ですから、

 

売上除外や架空経費の計上などが

これに当たることとなります。

 

 

 

 

そして、仮装隠蔽とは、

二重帳簿の作成や領収証の改ざんなどにより、

故意に売上げを計上しないことや、

 

架空の経費を計上することですから、

ほとんどの場合は、

不正な行為と仮装隠蔽とは重なることとなります。

 

 

 

 

つまり、仮装隠蔽とは、

不正な行為の具体的な方法であり、

仮装隠蔽がなく不正な行為としては、

 

そもそも記帳もなにもしない行為が考えられ、

 

不正な行為はないが仮装隠蔽となる行為は、

前記の誤って偽りの契約書で納税申告書を

作成した場合が考えられます。

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