第67号 復興特別税
復興特別税
復興特別税という法律はなく、
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために 必要な財源の確保に関する特別措置法」
(平成23年12月2日法律第117号)といいます。
個人の復興特別税は、
同法第4章復興特別所得税で
第6条から第39条までに規定され、
法人の場合は、
同法第5章復興特別法人税で
第40条から第68条までに規定されています。
なお、法人に関して、
政令は、復興特別法人税に関する政令
(平成24年1月25日政令第17号)で規定されており、
省令は、復興特別法人税に関する省令
(平成24年1月25日 省令第7号)で規定されています。
同法は、第1条でその趣旨を、
この法律は、東日本大震災から復興を図ることを目的
として東日本大震災基本法第2条に定める
基本理念に基づき
平成23年度から平成32年度までの間に
実施する財源を確保するための特別措置として、
財政投融資特別会計からの
国債整理基金特別会計への繰入れ並びに
日本たばこ産業株式会社、東京地下鉄株式会社及び
日本郵政株式会社の株式の所属替え等
の措置を講ずるとともに、
復興特別所得税及び復興特別法人税を創設
するほか、
当該財源についての公債の発行に関する措置等
を定めるものとする旨規定しています。
同法第42条(納税義務者)は、
法人は、基準法人税額につき、この法律により、
復興特別法人税を納める義務がある旨、
第43条(課税の対象)は、
法人の各課税事業年度の基準法人税額には、
この法律により、復興特別法人税を課する
旨規定しています。
当該職員の質問検査権については、
同法第62条(当該職員の質問検査権等)第1項は、
国税通則法第74条の2(第1項第2号に係る部分に限る。《法人税又は地方法人税に関する調査》)及び
第74条の7(提出物件の留置き)から
第74条の11(調査の終了の際の手続)までの規定は、
復興法人税に関する調査を行う場合
について準用する旨規定しています。
したがって、地方法人税のように
国税通則法第72条の2
(当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権)
では規定していませんので留意願います。
地下鉄東梅田駅から徒歩3分という便利なロケーションで税務のご相談を承っております
概要
会社名 | TK税務&法務事務所 【一般社団法人租税高度困難事案研究所】 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市北区梅田1丁目1番3-600号 大阪駅前第3ビル6階6-2号 |
電話番号 | 06-6131-5335 |
営業時間 | 9:00~17:00 |
定休日 | 土曜日 日曜日 祝日 |
最寄り | 東梅田駅より徒歩3分 |
アクセス
地下鉄東梅田駅から徒歩で3分という便利な立地に事務所を構えておりますので、ご相談はお電話やお問い合わせフォームから気軽にお申し込みください。
お問い合わせ
関連記事
-
2022.11.24事務所通信第238号|証券アナリスト2次試験シリーズ オルタナティブ投資7
-
2022.12.08事務所通信第276号|証券アナリスト2次試験シリーズ 投資政策とアセット・アロケーション9
-
2022.11.29事務所通信第241号|グレゴリー判決
-
2022.11.30事務所通信第242号|証券アナリスト2次試験シリーズ 国際証券投資6
-
2022.12.01事務所通信第243回 | 証券アナリスト2次試験シリーズ 国際証券投資7
-
2022.12.02事務所通信第244回 | 証券アナリスト2次試験シリーズ 投資政策とアセットアロケーション3
-
2022.12.03事務所通信第245回 | 証券アナリスト2次試験シリーズ 投資政策とアセットアロケーション4
-
2022.12.04事務所通信第246回 | 証券アナリスト2次試験シリーズ 投資政策とアセットアロケーション5
-
2022.12.05事務所通信第247回 | 証券アナリスト2次試験シリーズ 投資政策とアセットアロケーション6
-
2022.12.06事務所通信第248回 | 証券アナリスト2次試験シリーズ 投資政策とアセットアロケーション7
-
2022.12.07事務所通信第249号|証券アナリスト2次試験シリーズ 投資政策とアセットアロケーション8
-
2022.12.09事務所通信第250号|証券アナリスト2次試験シリーズ デリバティブと投資戦略1
-
2022.11.26事務所通信第240号|証券アナリスト2次試験シリーズ 国際証券投資5
-
2022.12.11事務所通信第252号|証券アナリスト2次試験シリーズ デリバティブと投資戦略3
-
2022.12.12事務所通信第253回 | 証券アナリスト2次試験シリーズ デリバティブと投資戦略4