TK税務&法務事務所の事務所通信
柏木孝夫税理士・行政書士事務所
事務所通信

第67号 復興特別税

復興特別税

 

 

復興特別税という法律はなく、

「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために 必要な財源の確保に関する特別措置法」

(平成23年12月2日法律第117号)といいます。

 

 

個人の復興特別税は、

同法第4章復興特別所得税で

第6条から第39条までに規定され、

 

法人の場合は、

同法第5章復興特別法人税で

第40条から第68条までに規定されています。

 

 

なお、法人に関して、

政令は、復興特別法人税に関する政令

(平成24年1月25日政令第17号)で規定されており、

 

省令は、復興特別法人税に関する省令

(平成24年1月25日 省令第7号)で規定されています。

 

 

同法は、第1条でその趣旨を、

この法律は、東日本大震災から復興を図ることを目的

として東日本大震災基本法第2条に定める

基本理念に基づき

 

平成23年度から平成32年度までの間に

実施する財源を確保するための特別措置として、

 

財政投融資特別会計からの

国債整理基金特別会計への繰入れ並びに

日本たばこ産業株式会社、東京地下鉄株式会社及び

日本郵政株式会社の株式の所属替え等

の措置を講ずるとともに、

 

復興特別所得税及び復興特別法人税を創設

するほか、

 

当該財源についての公債の発行に関する措置等

を定めるものとする旨規定しています。

 

 

 

 

同法第42条(納税義務者)は、

法人は、基準法人税額につき、この法律により、

復興特別法人税を納める義務がある旨、

 

 

第43条(課税の対象)は、

法人の各課税事業年度の基準法人税額には、

この法律により、復興特別法人税を課する

旨規定しています。

 

 

 

 

当該職員の質問検査権については、

同法第62条(当該職員の質問検査権等)第1項は、

 

国税通則法第74条の2(第1項第2号に係る部分に限る。《法人税又は地方法人税に関する調査》及び

 

第74条の7(提出物件の留置き)から

第74条の11調査の終了の際の手続)までの規定は、

 

復興法人税に関する調査を行う場合

について準用する旨規定しています。

 

 

したがって、地方法人税のように

国税通則法第72条の2

(当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権)

では規定していませんので留意願います。

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