TK税務&法務事務所の事務所通信
柏木孝夫税理士・行政書士事務所
事務所通信

82号 FP対策Part2

FP対策第2回です。

 

 

それでは、まず頭の体操からです。

ノートと鉛筆を買って合計110円でした。

ノートが鉛筆より100円高かった。

 

では、鉛筆はいくらだったでしょうか。

5秒で答えてください。

 

1、2、3、4、5秒。10円って答えましたか。

ブーですよ。

 

次に、死亡する可能性の高いある感染症に

罹る確率が1万分の1であったとします。

 

この感染症に罹っているかどうかの検査をしたところ、

陽性(罹っている)であった。

 

そして、この検査は99%の確率で

信頼度が高いとします。

 

この人の感染症に罹っている確率はいくらか。

 

そんなの99%に決まっているので、

死んでしまうと思った人は、

ちょっと待ってくださいよ。

 

この感染症に罹る確率は1万分の1でした。

つまり、100万人に100人です。

そして、この検査の信頼度が99%です。

 

そうすると、この100人のうち、

99人は陽性(罹っている)と判定されます。

つまり、誤っているのは、1人だけです。

 

しかしながら、信頼度が99%であるということは、

100人に1人間違えるということですが、

 

これは、陽性を陰性と間違える場合と、

陰性を陽性と間違える場合

があるということです。

 

であるのに、陽性であると判定されたら、

これが間違っている確率は1%である

と思ってしまうのです。

 

つまり、信頼度から陽性と判断された100人のうち

99人は真実の陽性なのでしょう。

 

しかし、同様に信頼度99%から

本来陰性である者の99万9900人のうち

1%は誤って陽性とされることになります。

 

そうすると、9999人は誤って陽性

とされているのです。

 

結局、陽性とされた者は、

99人+ 9999人の10098人であり、

そのうち真性の陽性は99人なので、

 

真性の陽性は陽性と判断された人のうち

1%しかいないってことです。

 

大丈夫ですよ。安心して下さい。

 

だとすると、100万人に100人感染

していることが正しいとするとですが、

陽性と判定された人が結構いるはずです。

 

 

本題に入ります。

 

退職所得の計算です。

所得税法第30条で規定されています。

退職所得の計算では、

収入から退職所得控除額を控除することになります。

 

勤続年数が20年以下の場合は、40万円X勤続年数

勤続年数が20年超の場合は、800万円+ 70万円X (勤続年数-20年)

 

つまり、20年を超える部分は70万円だってことです。

では勤続年数が1年の場合の

退職所得控除額はいくらでしょうか。

 

実は、同条第5項第3項で、

最低80万円となっているので注意しましょう。

 

次に、退職所得の金額はいくらかと問われると、

収入から退職所得控除額を控除した

残額の2分の1をした後が所得金額なので、

注意しましょう。

 

 

なお、年の中途で退職し、

その後に就職していない場合、

給与の源泉徴収票を持ってきて

還付の申告をする者がいます。

 

そして、その給与が少なくて

控除額が余る場合があります。

 

そして、給与の源泉還付申告だけして喜んで、

帰って行く人がいますが、

 

この余った所得控除の額は、

退職所得金額から控除することができますので、

 

場合によっては、

退職所得からも源泉還付を受けることができます。

 

退職所得は分離課税で関係ないと

思っている人が結構いるかも知れません。

 

税務署の個人課税部門では

そこまで優しく教えてくれる人はいません

のであしからず。

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