TK税務&法務事務所の事務所通信
柏木孝夫税理士・行政書士事務所
事務所通信

83号 財産としての有価証券の評価

財産評価としての有価証券の評価

 

 

 

評価上、株式は、大きく

上場株式店頭銘柄等取引相場のない株式

に区分されます。

 

上場株式と店頭銘柄等は、

客観的な相場価格がありますので、それに従います。

 

問題は、取引相場のない株式です。

いわゆる同族会社の株式のことです。

 

これは、まず、大きく、

大会社中会社小会社に区分します。

 

大会社の評価は、類似業種比準方式によります。

小会社の評価は、純資産価格方式によります。

中会社の評価の場合は、

これをまた

中の大中の中中の小

の三つに区分します。

 

そして、中会社は、

類似業種比準方式純資産価額方式

併用(按分)方式です。

 

そして、その按分割合

(通称Lの割合といいます。)を、

中の大では0.9

中の中では0.75

中の小は0.6とします。

 

大会社に準じた会社ほど、

類似業種比準方式に近づくのです。

 

 

最後に、類似業種比準方式の計算ですが、

平成29年に改正され、

平成12年前にもどっているので注意してください。

 

 

これは、類似業種の株価、配当金額、利益、

簿価純資産のデータが与えられるので、

 

評価をしようとする会社との割合をそれぞれ、

配当金額、利益、簿価純資産ごとに算出し、

この三つの割合の平均(合計して3で割る)

を算出します。

 

 

そして、類似業種の株価に

この割合の平均の値を乗じ、

さらに安全分として、

0.7を乗じたもの

類似業種比準方式による株価とします。

 

っまり、上場株式の価格に近づくこととなります。

通常は、純資産価額が最も高額となります。

 

今回の改正前は、

利益に要素を重視して3倍の評価にしていましたが、

フラットになりましたので、

古い参考書等を利用している場合は

注意してくださいよ。

 

 

最後に、事業経営への影響が少ない従業員株主など、

同族株主以外の株主等が株式を取得した場合には、

特例的評価方式として

 

直前期末以前2年間の配当金の合計額の半分を

直前期末における株式数で割って算出します。

 

これを配当還元方式といいます。

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