TK税務&法務事務所の事務所通信
柏木孝夫税理士・行政書士事務所
事務所通信

86号 有価証券の取得価額Part 3

有価証券の取得価額Part 3

 

 

 

法人税法施行令第119条(有価証券の取得価額)第1項第6号は、

 

分割型分割により交付を受けた

当該分割型分割に係る

分割承継法人の株式又は

同項に規定する親法人の株式の場合について、

 

当該分割型分割に係る分割法人の株式の

当該分割型分割の直前の帳簿価額

 

当該分割型分割に係る

第119条の8第1項(分割型分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)

に規定する割合を乗じて計算した金額に

 

みなし配当

分割承継法人又は当該親法人の

株式の交付を受けるために

要した費用を加算した金額

とする旨規定しています。

 

適格分割型分割ではありません。

 

したがって、原則時価譲渡となります。

 

また、部分分割なので、按分しますが、

 

全部分割であればそれは

合併ということになります。

 

 

そもそも、みなし配当の金額が

時価のうち帳簿価額を超える部分なので、

 

つまり、含み益が顕在化された金額なので、

みなし配当を加算することにより

時価に戻していることになります。

 

 

 

法人税法施行令第119条の8第1項は、

法人税法第61条の2第4項(有価証券の譲渡益又は譲渡 損の益金又は損金算入)に規定する

政令で定めるところにより計算した金額は、

 

同項に規定する所有株式を

発行した法人の行った分割型分割

直前の当該所有株式の帳簿価額

 

当該分割型分割に係る

施行令第23条第1項第2号(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に規定する

割合を乗じて計算した金額

とする旨規定しています。

 

この割合は、結局は、

簿価ベースの分割移転割合ということですね。

 

 

 

法人税法施行令第23条第1項は、

法人税法第24条(みなし配当)

規定する株式に対応する部分の金額は、

 

同項に規定する

事由の次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める金額とする旨規定しており、

 

 

第2号は、

法人税法第24条第1項第2号に掲げる

分割型分割(非適格の分割型分割)については、

 

当該分割型分割に係る分割法人の

当該分割型の直前の分割資本金額等を

 

当該分割法人の

当該分割型分割に係る

株式の総数で除し、

 

これに同項に規定する内国法人が

当該分割型分割の直前に有していた

当該分割法人の

当該分割型分割に係る

株式の数を乗じて計算した金額

とする旨規定しています。

 

つまり、当該分割法人の

当該分割型分割に係る株式の数/

当該分割法人の当該分割型分割に係る

株式の総数とする割合です。

 

そして、上記分割資本金額等とは、

当該分割型分割の直前の資本金等の額

当該分割法人の当該分割型分割に係る

 

イに掲げる金額のうちに

口に掲げる金額の占める割合

 

つまり、帳簿価額により移転する純資産の割合)

を乗じて計算した金額いいます。

 

そして、上記イ、口は、次のとおり規定されています。

 

は、

分割型分割の日の属する事業年度の

前事業年度終了の時の

資産の帳簿価額から

負債の帳簿価額を減算した金額

(つまり、帳簿価格の純資産価額)

 

 

は、

分割型分割の移転資産の帳簿価額から

移転負債の帳簿価額を控除した金額

(つまり、移転資産に係る帳簿価額の純資産価額)

 

 

結局、分割資本金額等は、

簿価ベースの資本金等に分割移転割合を乗じたものです。

 

 

そのため、非適格の分割型分割は、

交付された分割承継法人の株式を

交付した資産の時価 として、

 

 

その上で、みなし配当金額を算出し、

 

帳簿価額に分割移転割合を乗じた金額に

 

みなし配当を加えて時価に戻し、

これに取得に要した費用を加えたものとなります。

 

通常でいうところの時価ってことです。

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