第98号 小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例
租税特別措置法第69条の4 (小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例) 第1項は、
個人が、
相続税又は遺贈により取得した財産のうちに、
当該相続の開始の直前において、
当該相続若しくは遺贈に係る
被相続人又は当該被相続人と
生計を一にしていた
当該被相続人の親族(被相続人等)の
事業の用又は居住の用に供されていた宅地等で
財務省令で定める建物又は構築物の敷地の用に
供されているもののうち
政令で定めるもの
(特例対象宅地等)
がある場合には、
当該相続又は遺贈により
財産を取得した者に係る
全ての特例対象宅地等のうち、
当該個人が取得をした
特例対象宅地等又はその一部で
この項の規定の適用を受けるものとして
政令で定めるところにより選択したもの
(選択特例対象宅地等)
については、
限度面積要件を満たす場合の
当該選択特例対象宅地等(小規模宅地等)に限り、
相続税法第11条の2に規定する
相続税の課税価格に算入すべき価額は、
当該小規模宅地等の価額に
次の各号に掲げる小規模宅地等の区分に応じ
当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする
旨規定しています。
第1号は、
特定事業用宅地等、
特定居住用宅地等、
特定同族会社事業用宅地
である小規模宅地については、
100分の20とする。
第2号は、
貸付事業用宅地等
である小規模宅地等については、
100分の50とする。
措置法施行令第40条の2 (小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)第4項は、
政令で定めるものとは、
相続の開始の直前において、
当該被相続人等の法第69条の4第1項の規定にする
事業の用又は居住の用に供されていた宅地等のうち
棚卸資産に該当しない宅地等として、
これらの宅地等のうちに
当該被相続人等の事業の用及び
居住の用以外の用に供されていた部分があるときは、
当該被相続人等の
事業の用又は居住の用に
供されていた部分に限るもの
とする旨規定しています。
なお、当該居住の用に供されていた部分が
被相続人の居住の用に供されていた一連の建物
(マンションを除く)に係るものである場合には、
当該一棟の建物の敷地の用に
供されていた宅地等のうち
当該被相続人の親族の居住の用に
供されていた部分を含むものとする。
措置法施行令第40条の2第5項は、
政令で定めるところにより選択したものとは、
次に掲げる書類の全てを
相続税の申告書に添付してするものとする旨
規定している。
第1号は、
小規模宅地等の区分その他の明細を記載した書類
第2号は、
限度面積要件を満たすものである旨を記載した書類
第3号は、
取得した全ての個人の選択の同意を証する書類
租税特別措置法第69条の4第2項は、
第1項に規定する限度面積要件は、
当該相続又は遺贈により
特例対象宅地等を取得した者に係る
次の各号に掲げる
選択特例対象宅地等の区分に応じ、
当該各号に定める要件とする旨規定しています。
第1号
特定事業用宅地等又は
特定同族会社事業用宅等
面積の合計が400㎡以下であること
第2号
特定居住用宅地等
面積の合計が320㎡以下であること
第3号
貸付事業用宅地等
イ、ロ、八の規定により計算した
面積の合計が
200m以下であること
イ
特定事業用等又は
特定同族会社事業用宅等である場合
面積に400分の200を乗じて得た面積
口
特定居住用宅地等である場合
面積を合計した面積に320分の200
を乗じて得た面積
ハ
貸付事業用宅地等である場合
そのままの面積
つまり、面積を200㎡に換算して200㎡とする。
そして、貸付事業用宅等を選択すれば、
合計面積は、最大で200㎡以下になるので、
一番有利ように自分で選択しなさいってこと
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