第127号 グループ法人税制Part 3
グループ法人税制Part 3
法人税法第61条の13 (完全支配関係がある法人の間の取引の損益)第3項は、
内国法人が
譲渡損益調整資産に係る
譲渡利益額又は譲渡損失額につき
第1項の規定の適用を受けた場合において、
当該内国法人が
当該譲渡損益調整資産に係る
譲受法人との間に
完全支配関係を有しないこととなったときは、
当該譲渡損益調整資産に係る
譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額は、
当該内国法人の
当該前日の属する事業年度の所得の金額の計算上、
益金の額又は損金の額に算入する旨規定しています。
なお、この場合、当該内国法人及び当該譲受法人の
適格合併による解散を除きます。
そして、当該内国法人及び合併法人は
完全支配関係があるものに限ります。
この場合、内国法人は、
譲渡法人であることに留意します。
つまり、第1条件が完全支配関係で、
第2条件が適格性です。
結局、第1項で、
譲渡法人の譲渡利益を損金の額に、
譲渡損失を益金の額に算入しているので、
完全支配関係がなくなった場合には、
完全支配関係にあるうちに
その事業年度に反対仕訳をして
利益金額や損失金額を顕在化するってことですね。
なお、当該相当する金額は、
その有しないこととなった日の
前日の属する事業年度前の
各事業年度の所得金額の計算上
益金の額又は損金の額に算入された金額を除きます。
つまり、過大に減価償却費等の
損金に算入した後の帳簿価額ってことですね。
なお、第3項の規定は、
当該譲渡損益調整資産の
適格合併に該当しない合併(非適格合併)による
合併法人への移転により
同項の規定の適用を受けた場合を除きます。
つまり、非適格合併による資産の移転は
時価での譲渡に当たるので、
第1項及び第2項の規定が
そのまま適用されるってことですね。
また、完全支配関係は、
合併法人が
当該内国法人との間に
完全支配関係がある内国法人であるものに限り、
当該内国法人又は当該譲受法人の
適格合併による解散を基因として
完全支配関係を有しないこととなった場合は
除くとしています。
つまり、完全支配関係にある法人間における
適格合併によって
完全支配関係でなくなる場合は除きますってこと。
これは第5項で説明するからですね。
法人税法第61条の13第5項は、
内国法人が
譲渡損益調整資産に係る
譲渡利益額又は譲渡損失額につき、
第1項の規定を受けた場合において、
当該内国法人が適格合併により解散したときは、
当該適格合併に係る
合併法人の当該適格合併の日の属する
事業年度以後の各事業年度においては、
当該合併法人を
当該譲渡利益額又は譲渡損失額につき、
第1項の規定の適用を受けた法人とみなして、
この条の規定を適用する旨規定しています。
つまり、譲渡法人である被合併法人が
解散してしまっているので、
合併法人が譲渡法人として、
調整勘定を処理することとなります。
なお、合併法人は
譲受法人としての資格も持っていることになります。
この場合、内国法人は被合併法人で
適格合併により解散した法人で、
つまり、譲渡法人であることに留意します。
法人税法施行令第122条の14第12項は、
法第61条の13第5項の規定(適格合併により解散)
により
第5項の適格合併に係る合併法人を
譲渡損益調整資産に係る
譲渡利益額又は譲渡損失額につき
法第61条の13第1項の規定の
適用を受けた法人とみなして
法第61条の13の規定を適用する場合には、
法第61条の13第3項に規定する
(完全支配関係を有しないこととなったこと)
益金の額又は損金の額に算入された金額には、
当該譲渡損益調整資産に係る
譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額で
当該適格合併に係る
被合併法人の
当該適格合併の日の前日の属する
事業年度の所得の金額の計算上
益金の額又は損金の額に入された金額を
含むものとする旨規定されています。
つまり、適格合併なので取得価額を引き継ぐため、
すでに損金の額に算入された減価償却費等を
算入しないこととした金額になります。
法人税法施行令第122条の14第13項は、
内国法人が
譲渡損益調整資産に係る
譲渡利益額又は譲渡損失額につき
法第61条の13第1項の規定の適用を受けた場合には、
当該内国法人の負債又は資産には、
当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する
調整勘定を含むものとし、
内国法人を被合併法人とする適格合併につき
法第61条の13第5項の規定があるときは、
当該適格合併により
合併法人に引き継がれる負債又は資産には、
同項の規定により当該合併法人が
譲渡利益額又は譲渡損失額につき
同条第1項の規定の適用を受けたものと
みなされる場合の
当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する調整勘定
を含むものとする旨規定しています。
なお、これらの規定は
第5項に規定する調整済額を除いています。
法人税法施行令第122条の14第14項は、
適格分割型分割に該当する分割型分割に係る
分割承継法人により
分割対価資産が交付された場合には、
当該分割承継法人から
当該分割型分割に係る分割法人の株主等に対して
当該分割対価資産が譲渡されたものとみなして、
法第61条の13第1項の規定を適用する旨
規定しています。
つまり、当該分割対価資産が
分割承継法人から分割法人に移転され、
その後に、株主等に移転することとなるのであるが、
直接株主等へ移転したとみなすとするもので、
株主が個人の場合は適用されないこととなります。
なお、ここでは、適格性を条件としていますが、
完全支配関係性については条件としていません。
法人税法施行令第122条の14第15項は、
内国法人が
譲渡損益調整資産該当資産を
内国法人と完全支配関係にある
他の内国法人に譲渡した場合には、
その譲渡の後遅滞なく、
当該他の内国法人に対し、
その譲渡した資産が
譲渡損益調整資産該当資産である旨を
通知しなければならない旨規定しています。
法人税法施行令第122条の14第16項は、
第15項の通知を受けた同項の他の内国法人は、
当該資産の計算方法等を、
当該通知を受けた後遅滞なく、
当該通知をした内国法人に
通知しなければならない旨規定しています。
法人税法施行令第122条の14第17項は、
譲受法人は、
譲渡損益調整資産につき、
譲渡等の事由が生じたときは、
その旨及びその生じた日を、
当該事由が生じた事業年度終了後遅滞なく、
その譲渡損益調整資産の譲渡をした内国法人に
通知しなければならない旨規定しています。
法人税法第61条の13第6項は、
内国法人が
譲渡損益調整資産に係る
譲渡利益額又は譲渡損失額につき、
第1項の規定の適用を受けた場合において、
当該譲渡損益調整資産に係る譲受法人が
適格合併、適格分割、適格現物出資又は
適格現物分配により
合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は
被現物分配法人(合併法人等)に
当該譲渡損益調整資産を移転したときは、
その移転した日以後に終了する
当該内国法人の各事業年度においては、
当該合併法人等を
当該譲渡損益調整資産に係る譲受法人とみなして、
この条の規定を適用する旨規定しています。
つまり、適格合併等の場合には、
そもそも帳簿価額で引き継いでいます。
そのため、合併法人等を
譲受法人とみなすってことです。
法人税法第61条の13第7項は、
適格合併に該当しない合併に係る被合併法人が
当該合併による譲渡損益調整資産の移転につき
第1項の規定の適用を受けた場合には、
当該譲渡損益調整資産に係る
譲渡利益額に相当する金額は、
当該合併に係る合併法人の
当該譲渡損益調整資産の
取得価額に算入しないものとし、
当該譲渡損益調整資産に係る
譲渡損失額に相当する金額は
当該合併法人の
当該譲渡損益調整資産の取得価額に
算入するものとする旨規定しています。
つまり、非適格の合併の場合には、
本来は時価で譲渡したこととなるのですが、
グループ内取引の場合は、
第1項が適用され、
被合併法人から合併法人へは帳簿価額で移転し、
合併法人が外部に譲渡した際の
利益又は損失に計上するということです。
第1項の適用には、
合併前に譲渡したことによる調整勘定と
合併に伴う譲渡により発生した調整勘定が
あることになります。
つまり、グループ内に法人が
A社とB社とC社の3社があり、
A社がB社に対して資産を譲渡して
譲渡損益調整資産勘定を有している場合に
当該A社を被合併法人とする
C社との適格合併があった場合には、
なおA社が有している資産を
当該適格合併により移転する場合の
譲渡損益調整資産勘定と、
B社に資産を譲渡したことによる
A社が有している当該譲渡損益調整資産勘定を
C社に移転する場合があることになります。
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