第139号 白熱講義マイケル・サンデル第12章
白熱講義マイケル・サンデル
第12章
第12回 善き生を追及する
今回は、前回に続いて、
我々にはコミュニティの構成員としての義務がある
という考え方についてさらに議論する。
カントやロールズの考え方は、普遍的な念願、
つまり、個人を個人として扱うという考え方、
つまり、構成員としての義務は、
普遍的な義務にいつも劣るという考え方です。
つまり、友人への特別な配慮は偏見になり、
いかに人類全体のことを考えていないか
ということになってしまいます。
モンテスキューは、本当に有徳な人は、
最も遠い他人を助けるためも、
友人に対するのと同様に迅速に駆けつけるという。
しかし、完全に有徳な人には
友人はいないだろうともいった。
ここで、正義と善を結びつける
2つの方法を区別することが重要です。
1つは、相対主義的な方法で、
権利を考えるため、正義を考えるために、
ある時代のある コミュニティに広がっている
価値観に頼る方法です。
つまり、正義を特定の文化の共通認識に
忠実なものとして受け止めることです。
しかしこれでは、その時々のその時点では
正義であるので、
正義をまったく慣習的な環境の産物にしてしまう
ことになってしまいます。
2つ目は、非相対主義的な方法である。
これは、権利がもたらす道徳的な価値や、
目的に内在する善に頼ることです。
そうすると、権利を承認するかどうかは、
それがなにが重要な人類の善を
促進するかで決まります。
しかしながら、私たちは多元的な社会に暮らしており、
人々の間で善についての合意は存在しません。
したがって、特定の目的や善に依存しない
正義や権利の原理を見つけようとするのです。
たとえば、同姓結婚の例を出します。
同性愛は道徳的に許されるのか。
結婚の目的はなにかといった個人の見解を、
国家が同姓結婚を認めるべきか否か
という問題から切り離して考えることは
可能かどうかを検討します。
社会の制度としての結婚の目的があり、
生殖という目的に名誉を与えることである
という意見があります。
さらに、政府は同姓結婚を禁止することは必要ないが、
後押しする必要もないという意見があります。
そして、同姓結婚がいいのであれば、
一夫多妻結婚も認められるのかという意見もあります。
そうすると、国は結婚の適切な目的をめぐる
道徳的・宗教的な論争について
態度を明確にすることなしに、
同姓結婚の問題を判断することが可能かどうか
という問題が生じます。
判決文によると、
「多くの人は、結婚は男女間に限るべきであり、
同性愛行為は道徳に反するという
強い宗教的・道徳的な信念を持っている。
同時に多くの人が、同性愛者には結婚する資格があり、
彼らは異性愛者と等しく扱われるべきだという、
同様に強い宗教的・道徳的な信念を持っている。
どちらの見解も、
我々の前にある問題には答えていない。
重要なことは、
個人の自律性と法の下の平等の尊重である。
重要なことは、
個人が、2人だけの約束を交わす相手を
自由に選ぶことである。」
マサチューセッツ州最高裁判所
裁判所はリベラルな中立性をはるかに超えている。
裁判所は公式な承認という形で、
結婚を名誉あるものとして祝福し、肯定しています。
裁判所は、結婚の目的についての議論を
避けることはできないと気づいたのです。
中立の立場に立つことはできないということです。
以上から、正義と権利の議論において、
善を論じることが避けられないのであれば、
善を論じる方法とはどのようなものか。
まずは、アリストテレスが指摘した
とおりのやり方で進みます。
次に、ロールズの正義論的に進むこととなります。
ロールズは、正義の観念は、
自明の前提からは導き出されない。
それは、多くの考慮事項が相互に支え合い、
すべてが一つの首尾一貫した見方に整合することで、
正当化されると説明しています。
つまり、ロールズは、善は多元的であるが、
正義については同様ではないと考えているのです。
サンデル先生は、正義についても、
多元性がいえるのではないか。
どうしたら、意見の合わない同胞市民を
尊重することを認める社会に
辿る着くことができるのかを考えました。
サンデル先生は、
同胞市民の道徳的・宗教的信念を
無視するのではなく、
それらに関わり、 関心を向け、ときには挑み、
競い、そしてときには耳を傾け学ぶことである。
と説明しています。
最後に、なにが正義でなにが正義でないか
を勉強してきました。
違法とは正義に反するものです。
重加算税を課すに当たり、
仮装・隠蔽の事実が必要ですが、
調査官が調査したその事実に対して、
重加算税が課されることが
本当に正義であるのかどうなのかと
考えるようになってもらえたでしょうか。
仮装・隠蔽や売上除外・架空人件費という
単なる文言にとらわれることがないように。
地下鉄東梅田駅から徒歩3分という便利なロケーションで税務のご相談を承っております
概要
会社名 | TK税務&法務事務所 【一般社団法人租税高度困難事案研究所】 |
---|---|
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