TK税務&法務事務所の事務所通信
柏木孝夫税理士・行政書士事務所
事務所通信

141号 繰越欠損金Part 2

繰越欠損金Part 2

 

 

法人税法第57条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)第2項は、

第1項の内国法人を合併法人とする

適格合併が行われた場合において、

ここで、欠損金額を有する法人が

合併をする会社です。

また、適格合併なので、継続性を考慮しています。

 

当該適格合併に係る被合併法人又は

当該他の内国法人(被合併法人等)

当該適格合併の日前10年以内に開始した

各事業年度(前10年内事業年度)において

生じた欠損金額があるときは、

 

つまり、被合併法人が持ち込んでくる

欠損金額についての制限の規定です。

 

適格合併であっても、

即欠損金の持込ができるのではないということです。

 

当該内国法人の当該適格合併の日の属する

事業年度(合併等事業年度)以後の

各事業年度における

第1項の規定の適用については、

 

当該前10年内事業年度において生じた

未処理欠損金額は、

 

それぞれ当該未処理欠損金額の生じた

前10年内事業年度開始の日の属する

当該内国法人各事業年度において

生じた欠損金額とみなす旨規定しています。

 

内国法人とは合併法人のことです。

 

未処理欠損金額とは、

当該被合併法人等が

当該欠損金額の生じた前10年内事業年度について

 

青色申告書である確定申告書を提出していること

その他の法人税法施行令第112条で定める

要件を満たしている場合における

当該欠損金額に限るものとし、

 

第1項の規定により

当該被合併法人等の

前10年内事業年度の所得の金額の計算上

損金の額に算入されたもの及び

 

第80条の規定により還付を受けるべき金額の

計算の基礎となったものを除く。

 

つまり原則、欠損金額の持ち込みはできるが、

政令112条の条件をクリアする必要があります。

 

法人税法施行令第112条(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)第1項は、

政令で定める要件とは、

法第57条第2項の適格合併(適格合併等)に係る

同項に規定する被合併法人等が

 

同条第第2項に規定する

前10年内事業年度のうち

欠損金額の生じた事業年度について

 

青色申告書を提出し、かつ、

その後においても連続して確定申告書を

提出していることとする旨規定しています。

 

ここまでは、第1項と同様の条件です。

ここで、欠損金額とは、

第57条第2項又は第6項の規定により

当該被合併法人等の

欠損金金額とみなされたものを含み、

第57条第4項、第5項又は第9項の規定により

ないものとされたものを除きます。

 

また、当該適格合併等の前に

当該被合併法人等となる内国法人を

合併会社とする適格合併(直前適格合併)

行われたこと基因して

 

法第57条第2項の規定により

当該被合併法人等となる

内国法人の欠損金額とみなされたものは、

当該直前適格合併の日の属する事業年度とする。

 

つまり、2回の持込はできませんってこと

 

第2項は、

法第57条第2項の内国法人の

同項に規定する合併等事業年度開始の日前

10年以内に開始した各事業年度のうち

 

最も古い事業年度開始の日

(合併法人等10年前事業年度開始日)

法57条第2項の適格合併係る被合併法人等の

同項に規定する前10年内事業年度

(被合併法人等前10年内事業年度)

 

法57条第2項に規定する

未処理欠損金額が生じた事業年度のうち

最も古い事業年度開始の日

(被合併法人等前10年内事業年度開始日)

である場合には、

 

当該被合併法人等10年前事業年度開始日から

当該合併法人等10年前事業年度開始日の前日まで

の期間を当該期間に対応する

 

当該被合併法人等前10年内事業年度ごとに

区分したそれぞれの期間を

 

当該内国法人のそれぞれの事業年度とみなし、

つまり、合併法人の10年より前は

持ち込めないってこと

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