第144号 法人税の重加算税の取扱い(個別通達)について2
3 (帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に該当しない場合)
次に掲げる場合で、当該行為が相手方との通謀又は証憑書類等の破棄、隠匿若しくは改ざんによるもの等でないときは、帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に該当しない。
1 売上げ等の収入の計上を繰り延べている場合において、その売上げ等の収入が翌事業年度の収益に計上されていることが確認されたとき
2 原価を含む経費の繰上計上をしている場合において、その経費がその翌事業年度に支出されたことが確認されたとき
3 棚卸資産の評価換えにより過少評価をしている場合
4 確定した決算の基礎となった帳簿に、交際費等又は寄附金のように損金算入について制限がある費用を単に他の費用科目に計上している場合
前回の1(隠蔽又は仮装に該当する場合)に該当する場合で、今回の3 (帳簿書類の隠匿、 虚偽記載等に該当しない場合)にも該当する場合はどうなるのかという問題があるが、結論からいうと、
1に該当すれば3に該当しても重加算税賦課となります。
まず、税法が単年度主義であり、本来的に各事業年度ごとに課税を考えるものであり、たとえ翌事業年度に売上げ等が計上されていても、そこに仮装・隠蔽があれば過少申告加算税に代えて重加算税を賦課することとなります。(要旨:平成12年7月3日付「法人税の重加算税賦課に係る留意点」問3)
そうすると、不正行為つまりほ脱行為については、結果無価値的に、ほ脱の意思をもってほ脱した場合に犯罪となるのもので、国税通則法の仮装・隠蔽は、税額が過少になっている事実があるという前提で、行為無価値的にその仮装・隠蔽をしたという事実に課税するものであることから、過年度の売上繰延や棚卸除外など課税そのものが生じないとする場合や、仮装・隠蔽の程度つまり、悪質性というか違法性が低い場合には、課税しないこととするのが正義なのでしょう。
したがって、上記3のような場合は、上記の事実だけでは、売上げ等に計上しないことがたとえ過失によるものでないとしても、仮装・隠蔽する意思まではなかったものとするということであろう。
なお、仮装・隠蔽の金額の過多や方法によっては、仮装・隠蔽の行為があったとみるか否かの判断に影響するものと考える。
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