TK税務&法務事務所の事務所通信
柏木孝夫税理士・行政書士事務所
事務所通信

144号 法人税の重加算税の取扱い(個別通達)について

法人税の重加算税の取扱い(個別通達)について2

 

 

3

(帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に該当しない場合)

次に掲げる場合で、

当該行為が相手方との通謀又は証憑書類等の破棄、

隠匿若しくは改ざんによるもの等でないときは、

帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に該当しない。

 

売上げ等の収入の計上を繰り延べている場合において、

その売上げ等の収入が翌事業年度の収益に

計上されていることが確認されたとき

 

原価を含む経費の繰上計上をしている場合において、

その経費がその翌事業年度に支出されたことが

確認されたとき

 

棚卸資産の評価換えにより過少評価をしている場合

 

確定した決算の基礎となった帳簿に、

交際費等又は寄附金のように

損金算入について制限がある費用を

単に他の費用科目に計上している場合

 

前回の1(隠蔽又は仮装に該当する場合)

該当する場合で、今回の3

(帳簿書類の隠匿、 虚偽記載等に該当しない場合)

にも該当する場合はどうなるのかという問題があるが、

 

結論からいうと、

1に該当すれば3に該当しても重加算税賦課となります。

 

まず、税法が単年度主義であり、

本来的に各事業年度ごとに課税を考えるものであり、

たとえ翌事業年度に売上げ等が計上されていても、

 

そこに仮装・隠蔽があれば過少申告加算税に代えて

重加算税を賦課することとなります。

(要旨:平成12年7月3日付「法人税の重加算税賦課に係る留意点」問3)

 

そうすると、不正行為つまりほ脱行為については、

結果無価値的に、ほ脱の意思をもって

ほ脱した場合に犯罪となるのもので、

 

国税通則法の仮装・隠蔽は、

税額が過少になっている事実があるという前提で、

 

行為無価値的にその仮装・隠蔽をしたという

事実に課税するものであることから、

 

過年度の売上繰延や棚卸除外など

課税そのものが生じないとする場合や、

 

仮装・隠蔽の程度つまり、

悪質性というか違法性が低い場合には、

 

課税しないこととするのが正義なのでしょう。

 

したがって、上記3のような場合は、

上記の事実だけでは、売上げ等に計上しないことが

たとえ過失によるものでないとしても、

 

仮装・隠蔽する意思まではなかったものとする

ということであろう。

 

なお、仮装・隠蔽の金額の過多や方法によっては、

仮装・隠蔽の行為があったとみるか否かの判断に

影響するものと考える。

 

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