TK税務&法務事務所の事務所通信
柏木孝夫税理士・行政書士事務所
事務所通信

147号 法人税法施行令第(資本金等の額)Part 7 (現物出資)

法人税法施行令第8条(資本金等の額)Part 7 (現物出資)

 

 

法人税法第2条第12号の14は、

適格現物出資とは、

次のいずれかに該当する現物出資をいう

旨規定しています。

 

なお、新株予約権付社債に付された

新株予約権の行使に伴う

新株予約権付社債についての社債の給付を除き、

 

現物出資法人に被現物出資法人の株式のみが

交付されるものに限ります。

 

その現物出資に係る現物出資法人と

被現物出資法人との間に

いずれか一方の法人による

完全支配関係その他政令で定める関係がある場合

の当該現物出資であること

 

その現物出資に係る現物出資法人と

被現物出資法人との間に

いずれか一方の法人による

支配関係その他の政令で定める関係がある場合

の当該現物出資のうち、

次に掲げる要件の全てに該当するもの

 

つまり、支配関係の場合には、

次の要件が必要ですってことです

当該現物出資により

現物出資事業に係る主要な資産及び負債が

当該被現物出資法人に移転していること

(資産継続条件)

 

2

当該現物出資の直前の現物出資事業に係る

従業者のうち、その総数のおおむね100分の80以上

に相当する数の者が

 

当該現物出資後に

当該被現物出資法人の業務に従事することが

見込まれること

(従業員継続関係)

 

3

当該現物出資に係る現物出資事業が

当該現物出資後に当該被現物出資法人において

引き続き行われることが見込まれていること

 

現物出資事業とは、

現物出資法人の現物出資前に行う事業のうち、

当該現物出資により被現物出資法人において

行われることとなるものをいいます。

(事業継続条件)

 

被現物出資法人及びその業務には、

当該被現物出資法人との間に

 

完全支配関係がある法人並びに

当該現物出資後に行われる適格合併により

 

当該現物出資事業が

当該適格合併に係る合併法人に

移転することが見込まれている場合における

当該合併法人及び当該合併法人との間に

 

完全支配関係がある法人及び

当該法人の業務を含みます。

 

つまり、完全支配関係がある場合は、

資産の現物出資のみの規定であり、

単なる支配関係の場合は、

事業の継続が条件となるということです。

 

法人税法施行令第8条第1項第8号は、

適格現物出資により移転を受けた資産及び

当該資産と併せて移転を受けた負債の純資産価額から

当該適格現物出資により増加した資本金の額を

減算した金額を資本金等の額とします。

 

これは、

現物出資を受けた側の法人に対する規定です。

 

各号と同様に増加した資本金の額は、

そのまま資本金の額としますので、

ここでは、資本金を除く資本金等の額に

算入するものを規定しています。

 

結局、適格の場合は原則帳簿価額を引継ぎますので、

帳簿価額の純資産価額のうち

資本金としなかった部分が

資本金等(資本積立金のこと)の額に

算入されることとなるのです。

 

純資産価額とは、

現物出資法人の

当該適格現物出資の直前の当該資産の帳簿価額から

当該現物出資法人の

当該適格現物出資の直前の当該負債の帳簿価額

減算した金額をいいます。

 

適格なので、帳簿価額としています。

 

法人税法施行令第8条第1項第9号は、

適格現物出資に該当しない現物出資(非適格現物出資)

により現物出資法人に交付した当該法人の株式の

当該非適格現物出資の時の価額から

当該非適格現物出資により増加した資本金の額

を減算した金額を資本金等の額とします。

 

非適格で現物出資をしているので、

出資した現物は、時価で評価されています。

 

そこで、その金額のうち、資本金の額としなかった

部分を資本金等の額としています。

 

結局、非適格現物出資で、

事業等の移転を伴わない場合は、第1号で規定し、

非適格現物出資で、

事業等の移転を伴う場合を、第9号で規定し、

適格現物出資(完全支配関係か事業等の移転を伴う場合)8号で規定しているのです。

 

1号も9号もどちらも時価で譲渡なのですが、

1号は、現物出資した資産の時価を用いるのに対して、

9号は、一括した評価として、

現物出資法人に交付した当該法人の株式の

当該非適格現物出資の時の価額を用いています。

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