第154号 法人税法施行令第8条(資本金等の額)Part10 (株式交換3)
法人税法施行令第8条(資本金等の額)Part10 (株式交換3)
法人税法施行令第8条第1項第10号は、
株式交換により移転を受けた
株式交換完全子法人の株式の取得価額から
当該株式交換による増加資本金額等を
減算した金額を資本金等の額とします。
法人税法第2条第12号の17において、
適格株式交換等とは、
次のいずれかに該当する株式交換等で
株式交換等完全子法人の株主等に
株式交換完全親法人の株式又は
株式交換完全支配親法人株式の
いずれか一方の株式以外の資産が
交付されないものをいう旨規定しています。
上記法人税法第2条第12号の17で規定する
「次のいずれか」とは、
イ
その株式交換に係る株式交換完全子法人と
株式交換完全親法人との間に
当該株式交換完全親法人による完全支配関係
(前回説明済)
口
その株式交換等に係る株式交換等完全子法人と
株式交換等完全親法人との間に
いずれか一方の法人による支配関係
その他の法人税法施行令第4条の3第19号で
定める関係がある場合の
当該株式交換等のうち、
次に掲げる要件の全てに該当するもの
(支配関係19号関係+その他要件)
1
当該株式交換等完全子法人の
当該株式交換等の直前の従業者のうち、
その総数のおおむね100分の80以上
に相当する数の者が
当該株式交換等完全子法人の業務に
引き続き従事することが見込まれていること
(従業員の引継ぎ要件)
2
当該株式交換等完全子法人の
当該株式交換等前に行う主要な事業が
当該株式交換等完全子法人において
引き続き行われることが見込まれていること
つまり、完全ではない支配関係の場合は、
事業の継続性が求められることとなる。
なお、当該株式交換等完全子法人との間に
完全支配関係がある法人並びに
当該株式交換等後に行われる適格合併等により
当該主要な事業が
当該適格合併等に係る合併法人等に
移転することが見込まれている場合における
当該合併法人等及び当該合併法人等との間に
完全支配関係がある法人を含みます。
(事業の引継ぎがあり+
2次の適格合併による組織合一要件)
ハ
その株式交換に係る株式交換完全子法人と
株式交換完全親法人とが
共同で事業を行うための株式交換(次回説明)
法人税法施行令第4条の3第19号で定める関係は、
次に掲げるいずれかの関係とする旨規定しています。
つまり、支配関係+事業の継続性に準じたものです。
1
株式交換等前に
当該株式交換等に係る当該株式交換等完全子法人と
株式交換等完全親法人との間に
いずれか一方の法人による支配関係があり、かつ、
当該株式交換完全子法人と
当該株式交換等完全親法人との間に
当該いずれか一方の法人による
支配関係が継続することが
見込まれている場合における
当該株式交換等完全子法人と
株式交換等完全親法人との間の関係
(親子会社の場合)
なお、支配関係は、当該株式交換等が
無対価株式交換である場合にあっては、
株主均等割合保有関係がある場合における
当該支配関係に限ります。
例えば、株式交換をする場合の子法人は、
親法人の支配と他の株主がいる関係であったところ、
親法人と他の株主が株式交換を行うことにより、
親法人が完全親法人となり、
子法人が完全子法人となった場合である。
さらに、支配関係の継続については、
当該株式交換等後に
次に掲げる適格合併を行うことが
見込まれている場合には、それぞれ、
次に定める要件に該当することが必要となります。
つまり、株式交換後の適格合併等の
二次再編がある場合は、
完全支配関係が必要とされます。
イ
当該株式交換等完全親法人を
被合併法人とする適格合併(特定適格合併)
当該株式交換等の時から
当該特定適格合併の直前の時まで
当該株式交換等完全子法人と
株式交換等完全親法人との間に
当該株式交換等完全親法人による
完全支配関係が継続し、
当該特定適格合併後に
当該株式交換等完全子法人と
当該特定適格合併に係る合併法人との間に
当該合併法人による完全支配関係が継続すること
つまり、株式交換した後の親法人が
第三者の適格合併の被合併法人となって
消滅する場合は、
合併法人は株式交換時の子法人を
完全支配関係とする必要があります。
口
当該株式交換等完全子法人を
被合併法人とする適格合併
当該株式交換等の時から
当該適格合併の直前の時まで
当該株式交換等完全子法人と
株式交換等完全親法人との間に
当該株式交換等完全親法人による
完全支配関係が継続すること
つまり、二次適格合併まで完全支配関係が必要
また、戻って、支配関係+事業の継続性に準じたもの
法人税法施行令第4条の3第19号で定める関係は、
2
株式交換前に
当該株式交換等に係る株式交換等完全子法人と
株式交換等完全親法人との間に
同一の者による支配関係があり、かつ、
次に掲げる要件の全てに該当することが
見込まれている場合における
当該株式交換等完全子法人と
株式交換等完全親法人との間の関係
例えば、株式交換する前には、
同一の者のから50%以上の株式を
保有されている兄弟会社の関係で、
同一の者と一方の法人が
株式交換を行うことにより、
同一の者が支配関係となる親法人となり、
一方の法人が子法人となり、
もう一方の法人が孫法人となる関係である。
なお、株式交換直後はそれぞれ、
完全支配関係になるものの、
その後は支配関係が継続している必要がある。
イ
当該株式交換等後に
当該同一の者と
当該株式交換等完全親法人との間に
当該同一の者による支配関係が継続すること
なお、当該株式交換等後に
当該株式交換等完全親法人又は
株式交換等完全子法人を被合併法人とする
適格合併を行うことが見込まれている場合には、
当該株式交換等の時から
当該適格合併の直前の時まで
当該支配関係が継続することが必要です。
口
当該株式交換等後に
当該同一の者と
当該株式交換等完全子法人との間に
当該同一の者による支配関係が継続すること
なお、当該株式交換等後に
イに規定する適格合併を
行うことが見込まれている場合には、
当該株式交換等の時から
当該適格合併の直前の時まで
当該支配関係が継続することが必要です。
ハ
当該株式交換等後に
次に掲げる適格合併を行うことが
見込まれている場合には、
それぞれ次に定める要件に該当すること
1
当該同一の者を被合併法人とする適格合併
つまり、頂点の法人が被合併法人とする場合
当該株式交換等後の時から
当該適格合併の直前の時まで
当該株式交換等完全子法人と
株式交換等完全親法人との間に
当該株式交換等完全親法人による
完全支配関係が継続すること
2
当該株式交換等完全親法人を
被合併法人とする適格合併(特定適格合併)
つまり、子会社(孫付き)を
適格合併の被合併法人としてグループ外に出す場合
当該株式交換等の時から
当該特定適格合併の直前の時まで
当該株式交換等完全子法人と
株式交換等完全親法人との間に
当該株式交換等完全親法人による
完全支配関係が継続し、
当該特定適格合併後に
当該特定適格合併に係る合併法人と
当該株式交換等完全子法人との間に
当該合併法人による完全支配関係が継続すること
3
当該株式交換等完全子法人を被合併法人とする適格合併
つまり、孫法人を
適格合併の被合併法人としてグループ外に出す場合
当該株式交換等の時から
当該適格合併の直前まで
当該株式交換等完全子法人と
株式交換等完全親法人との間に
当該株交換等完全親法人による
完全支配関係が継続すること
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