TK税務&法務事務所の事務所通信
柏木孝夫税理士・行政書士事務所
事務所通信

第155号 法人税法施行令第8条(資本金等の額)Part11(株式交換4)

法人税法施行令第8条第1項第10号は、株式交換により移転を受けた株式交換完全子法人の株式の取得価額から当該株式交換による増加資本金額等を減算した金額を資本金等の額とします。

 

法人税法第2条第12号の17において、適格株式交換等とは、次のいずれかに該当する株式交換等で株式交換等完全子法人の株主等に株式交換完全親法人の株式又は株式交換完全支配親法人株式のいずれか一方の株式以外の資産が交付されないものをいう旨規定しています。(金銭等不交付要件)

 

上記「次のいずれか」とは、

イ その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係(前々回説明済)

 

口 その株式交換等に係る株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間にいずれか一方の法人による支配関係(前回説明済)

 

ハ その株式交換に係る株式交換完全子法人株式交換完全親法人とが共同で事業を行うための株式交換として法人税法施行令第4条の3第20号で定めるものと規定しています。(共同事業20号関係)

 

次に、「次のいずれか」イが、完全支配18号関係であったのに対して口は、支配関係19号関係+その他要件でした。ハは、共同事業20号関係です。

これについて説明します。

 

法人税法施行令第4条の3第20号に規定する共同事業とは、次に掲げる要件の全てに該当するものとする旨規定しています。

1 (事業関連性要件)

株式交換に係る株式交換完全子法人の子法人事業当該株式交換に係る株式交換完全親法人の親法人事業相互に関連するものであること

なお、当該株式交換前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業をいいます。

 

2 (事業規模等要件)

株式交換に係る株式交換完全子法人の子法人事業と当該株式交換に係る株式交換完全親法人の親法人事業の(なお、当該子法人事業と関連する事業に限ります。)それぞれの売上金額、当該子法人事業と親法人事業のそれぞれの従業者の数若しくはこれらに準ずるものの規模の割合おおむね5倍を超えないこと又は当該株式交換前当該株式交換完全子法人の特定役員の全て当該株式交換に伴って退任するものでないこと

 

(従業者継続要件)

株式交換に係る株式交換完全子法人の当該株式交換の直前の従業者のうち、その総数のおおむね100分の80以上相当する数の者が当該株式交換完全子法人の業務引き続き従事することが見込まれること

 

なお、当該株式交換完全子法人の業務は、当該株式交換完全子法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該株式交換後に行われる適格合併又は当該株式交換完全子法人を分割若しくは適格現物出資(適格合併等)により当該株式交換完全子法人の子法人事業当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(合併法人等)移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人の業務を含みます。

 

(事業継続要件)

株式交換に係る株式交換完全子法人の子法人事業当該株式交換完全子法人において引き続き行われることが見込まれていること

なお、当該株式交換完全子法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該株式交換後に行われる適格合併等により当該子法人事業当該適格合併等に係る合併法人等に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人を含みます。

 

5(株式継続保有要件)

株式交換により交付される当該株式交換に係る株式交換完全親法人の株式又は株式交換完全支配親法人株式のいずれか一方の株式のうち支配株主に交付されるものの全部が支配株主により継続して保有されることが見込まれていること

 

なお、支配株主とは、当該株式交換の直前当該株式交換に係る株式交換完全子法人と他の者との間に当該他の者による支配関係がある場合における当該他の者による支配関係があるものをいいます。

 

また、交付は、当該株式交換が無対価株式交換である場合にあっては、支配株主が当該株式交換の直後に保有する当該株式交換完全親法人の株式の数に支配株主が当該株式交換の直後に保有する当該株式交換完全親法人の株式の帳簿価額のうちに支配株主が当該株式交換の直前に保有していた当該株式交換完全子法人の株式の帳簿価額の占める割合を乗じて計算した数の当該株式交換完全親法人の株式(対価株式)

 

当該株式交換後当該株式交換完全親法人を被合併とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該対価株式の全部が支配株主により継続して保有されることが見込まれること

当該株式交換完全親法人は、当該株式交換完全子法人の株主が当該株式交換により株式交換完全支配親法人株式の交付を受ける場合にあっては、全部を保有する関係として法人税法施行令第4条の3第17号で定める関係がある法人です。

 

6(組織再編後完全支配関係継続要件)

株式交換後に当該株式交換に係る株式交換完全親法人と当該株式交換に係る株式交換完全子法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係が継続することが見込まれていること

 

なお、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人と当該株式交換完全子法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係が継続することが見込まれていることとし、

 

当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を合併法人等とする適格合併、適格分割、又は適格現物出資(適格合併等)行われることが見込まれている場合には、当該株式交換の時から当該適格合併等の直前の時まで当該株式交換完全親法人と当該株式交換完全子法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係が継続し、当該適格合併等後に当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の当該適格合併等の直前の発行済株式等全部に相当する数の株式を継続して保有することが見込まれていることとします。

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