第159号 国民年金1
国民年金1
マクロスライド
国民年金は、支払うときの名称で、
受け取るときは、基礎年金という名前になります。
老齢基礎年金、遺族基礎年金、障害基礎年金となり、
メインは65歳になったことにより受け取る
老齢基礎年金です。
国民年金保険料は、現在月16900円×12月で、
受取年金額は、 年780,100円が満額です。
会社員(2号被保険者)や
その配偶者(3号被保険者)の国民年金保険料は、
会社員が毎月支払う厚生年金保険料の中に
含まれていますので、別途支払うことなく、
基礎年金を受け取ることができます。
そして、この受け取る老齢基礎年金の年額は、
毎年少しずつ改定されています。
今回は、この改定について説明します。
年金額の改定は、受け取る年金額に乗ずる改定率を
改定することによって行います。
つまり、前年の年金年額に一定の改定率を
乗じた金額が翌年の年金年額となります。
そして、この改定率は、
新たに年金を受け取ることとなった者(新規裁定者)
と既に年金を受け取っている者(既裁定者)とは
異なっているのです。
簡単に説明しますと、名目経済成長率は、
実質経済成長率と物価変動率を加えたものです。
そこで、新規裁定者は、
つまり直前まで働いて年金保険料を支払ってきた者は、
この実質経済成長率の増加に貢献してきたので、
物価変動率を加えた名目経済成長率を改定率として
乗じて受け取り年金の額を算出します。
しかし、既裁定者は、
生活水準の維持を目的としますので、
物価変動率のみを乗じることとなるってことです。
もう少し詳しく説明しますと、
名目手取り賃金変動率とは、
物価変動率に実質賃金変動率と
可処分所得割合変化率を乗じて算出します。
そして、実質賃金変動率は、
5年前の厚生年金保険の標準報酬平均額を
2年前の標準報酬平均額で割った比率を、
5年前の物価指数を
2年前の物価指数で割った比率
で割ったものを3乗根した率です。
これは、名目賃金を物価で割った率
つまり実質賃金率の変化を見ています。
可処分所得割合変化率とは、
0.910という数字から
3年前の厚生年金保険の保険料率 (183/1000程度)
の2分の1を控除した率を
0.910から
4年前の厚生年金保険の保険料率 (183/1000程度)
の2分の1を控除した率で割った率です。
これは、名目手取りの増加率を算出しています。
そして、通常は、物価変動率よりも
名目手取り変動率のほうか大きいので
新規裁定者は、名目手取り賃金変動率を用います。
それに対して、既裁定者は、物価変動率を用います。
(上記の率を算出するために、
結局は、68歳までは新規裁定者となります。)
しかしながら、景気が悪くなると、
実質経済成長率がマイナスとなり、
物価上昇率よりも小さくなる場合がでてきます。
つまり、逆転してしまいます。
このため、調整期間における
改定率の改定の特例が必要となります。
そこで、特例期間である調整期間の間は、
名目手取り賃金変動率と
物価変動率のそれぞれに調整率
(公的年金被保険者数変動率に
0. 997を乗じたもので、1よりも小さい率)
を乗ずることとなります。
これをマクロ経済スライドといいます。
そして、名目手取り賃金変動率に
調整率を乗じたものが、
前年よりも減少する場合には、 前年の率とします。
つまり、調整率を1とするために、
さらに特別調整率を乗じます。
そして、この特別調整率は、景気がよくなって、
名目手取り賃金調整率がプラスになったときに
マイナスとして減算させる方向に乗じます。
つまり、特別調整率はキャリーオーバーなのです。
既裁定者については、物価変動率に乗じますが、
物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合は、
名目手取り賃金変動率を上限とします。
そしてこれに、調整率を乗じますが、
新規裁定者と同様に
前年よりも減少することとなる場合、
前年の金額がより減少しないように、
特別調整率を乗じて調整する率を1とします。
ですから、この特別調整率のキャリーオーバーは
調整期間の間は続くのです。
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概要
会社名 | TK税務&法務事務所 【一般社団法人租税高度困難事案研究所】 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市北区梅田1丁目1番3-600号 大阪駅前第3ビル6階6-2号 |
電話番号 | 06-6131-5335 |
営業時間 | 9:00~17:00 |
定休日 | 土曜日 日曜日 祝日 |
最寄り | 東梅田駅より徒歩3分 |
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