TK税務&法務事務所の事務所通信
柏木孝夫税理士・行政書士事務所
事務所通信

182号 法人税法第62条の概要(組織再編成に係る所得の金額の計算)

法人税法第62条の概要(組織再編成に係る所得の金額の計算)

 

 

第62条は、合併及び分割による資産等の

時価による譲渡について規定しています。

 

内国法人が、合併又は分割により

合併法人又は分割承継法人に

その有する資産又は負債の移転をしたときは、

 

当該合併法人又は分割承継法人に

当該移転をした資産及び負債の

当該合併又は分割の時の価額により

譲渡したものとして、

当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算します。

 

つまり、組織再編は、資産の時価譲渡として

とらえることを原則とするということです。

 

 

第62条の2は、

適格合併及び適格分割型分割による

資産等の帳簿価額による

引継ぎについて規定しています。

 

内国法人が適格合併により合併法人に

その有する資産及び負債の移転をしたときは、

 

当該合併法人に当該移転をした資産及ぶ負債の

当該適格合併に係る最後事業年度終了の時の

帳簿価額として政令で定める金額により

引継ぎしたものとして、

当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算します。

 

つまり、適格の場合は特例として、

資産の譲渡を簿価で行うとするというものです。

 

 

第62条の3は、

適格分社型分割による

資産等の帳簿価額による譲渡について規定しています。

 

内国法人が、適格分社型分割により

分割承継法人に

その有する資産又は負債の移転をしたときは

 

当該分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の

当該適格分社型分割の直前の帳簿価額による

譲渡をしたものとして、

当該内国法人の

各事業年度の所得の金額を計算します。

 

 

第62条の4は、

適格現物出資による資産等の帳簿価額による譲渡

について規定しています。

 

内国法人が、適格現物出資により

被現物出資法人にその有する資産の移転をし、

又はこれと併せて

その有する負債の移転をしたときは、

 

当該被現物出資法人に

当該移転をした資産及び負債の

当該適格現物出資の直前の帳簿価額による

譲渡をしたものとして、当該内国法人の

各事業年度の所得の金額を計算します。

 

 

第62条の5は、

現物分配による資産の譲渡について規定しています。

 

内国法人が、残余財産の全部の分配

又は引渡しにより

被現物分配法人その他の者に

その有する資産の移転をするときは、

 

当該被現物分配法人その他の者に

当該移転をする資産の当該残余財産の確定の時の

価額による譲渡をしたものとして、

当該内国法人の

各事業年度の所得の金額を計算します。

 

 

第62条の6は、

株式等を分割法人分割法人の株主等とに

交付する分割について規定して います。

 

分割法人が、分割により交付を受ける資産

(分割対価資産)の一部のみを

当該分割法人の株主等に交付をする分割が

行われたときは、

 

分割型分割と分社型分割の双方が

行われたものとみなす。

 

 

第62条の7は、

特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入

について規定しています。

 

内国法人と支配関係法人との間で

当該内国法人を合併法人、分割承継法人、

被現物出資法人又は被現物分配法人とする

特定適格組織再編成等が行われた場合には、

 

当該内国法人の適用期間において生ずる

特定資産譲渡等損失額は、

当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、

損金の額に算入しません。

 

グループ法人税制の適用で

組織再編をした場合の取扱いである。

 

 

第62条の8は、

非適格合併等により移転を受ける資産等に係る

調整勘定の損金算入等について規定しています。

 

内国法人が、非適格合併等により

当該非適格合併等に係る被合併法人、分割法人、

現物出資法人その他政令で定める法人から

資産又は負債の移転を受けた場合において、

 

当該内国法人が、当該非適格合併等により

交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の

合計額が、当該移転を受けた資産及び負債の

時価純資産価額を超えるときは

 

その超える部分の金額のうち

政令で定める部分の金額は、

資産調整勘定の金額とします。

 

 

非適格の場合は、時価譲渡となるので、

超過分については、いわゆるのれんであり、

これを資産調整勘定として取り扱うというものです。

 

 

第62条の9は、

非適格株式交換等に係る

株式交換完全子法人等の有する

資産の時価評価損益について規定しています。

 

内国法人が、自己を株式交換等完全子法人又は

株式移転完全子法人とする

株式交換等又は株式移転(非適格株式交換等)

行った場合には、

 

当該内国法人が、

当該非適格株式交換等の直前の時において有する

時価評価資産の評価益又は評価損は、

当該非適格株式交換等の日の属する事業年度の

所得の金額の計算上、

益金の額又は損金の額に算入します。 

お気軽にお電話でご連絡ください
06-6131-5335 06-6131-5335
受付時間:10:00~19:00
Access

地下鉄東梅田駅から徒歩3分という便利なロケーションで税務のご相談を承っております

概要

会社名 TK税務&法務事務所
【一般社団法人租税高度困難事案研究所】
住所 大阪府大阪市北区梅田1丁目1番3-600号
大阪駅前第3ビル6階6-2号
電話番号 06-6131-5335
営業時間 9:00~17:00
定休日 土曜日 日曜日 祝日
最寄り 東梅田駅より徒歩3分

アクセス

主に法人の経営を税務と財務の視点から力強くアシストする幅広いサービスをご提供しております。
地下鉄東梅田駅から徒歩で3分という便利な立地に事務所を構えておりますので、ご相談はお電話やお問い合わせフォームから気軽にお申し込みください。
Contact

お問い合わせ

RELATED

関連記事