第183号 地方消費税法
調査権限
また、税務調査において、税務職員が同時に調査することができます。
なぜでしょうか。じつは、地方税法においては、調査権限や申告書の提出先が「知事」となっているのですが、地方税法附則で「税務署長」 に読み替えていたのです。
地方税法第72条の88 (譲渡割の確定申告納付)第1項は、消費税法第45条(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)第1項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者(承継相続人を含み、当該申告書に記載すべき同項第4号に掲げる消費税額がある者に限る。)は、当該申告書の提出期限までに、当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出し、及びその申告に係る譲渡割額を当該譲渡割課税道府県に納付しなければならない。
この場合において、当該事業者のうち前条各項の規定により譲渡割を納付すべき者が納付すべき譲渡割額は、当該事業者が当該申告書に記載した譲渡割額から当該申告書に係る課税期間につき同条各項の規定により納付すべき譲渡割の額(その額につき第46条(還付を受けるための申告)第2項若しくは第3項の規定による申告書の提出又は第72条の93(譲渡割の更正及び決定等)第2項若しくは第4項の規定による更正があった場合には、その申告又は更正後の譲渡割の額(第3項並びに第72条の93第2項及び第4項において「譲渡割の中間納付額」という。))を控除した額とする旨規定しています。
地方税法附則第9条の4(譲渡割の賦課徴収の特例等)第1項は、譲渡割の賦課徴収は、当分の間、地方税法附則第9条の10(譲渡割に係る充当等の特例)の規定を除くほか、第1章第2節から第14節まで、第72条の84(徴税吏員の譲渡割に関する調査に係る質問検査権)、第72条の88第(譲渡割の確定申告納付)2項後段及び第3項、第72条の90(更正の請求の特例)、第72条の93 (譲渡割の更正及び決定等)並びに第72条の94(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税に関する書類の供覧等)の規定にかかわらず、国が、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収と併せて行うものとする。
この場合において、国税通則法第71条(国税の更正、決定等の期間制限の特例)第1項第1号の規定に基づき同法第58条(還付加算金)第1項第1号イに規定する更正決定等(地方税法附則第9条の11(譲渡割に係る処分に関する不服審査等の特例)第2項において「更正決定等」という。)をすることができる期間については、譲渡割及び消費税は、同一の税目に属する国税とみなして、同法第71条第1項第1号の規定を適用するものとする。
第2項は、譲渡割に係る延滞税及び加算税(その賦課徴収について消費税の例によることされる譲渡割について納付される延滞税及び課される加算税をいう。地方税法附則第9条の9(譲渡割に係る延滞税等の計算の特例)において同じ。)は、譲渡割として、本条から地方税法附則第9条の16(政令への委任)までの規定を適用する。
地方税法附則第9条の5(譲渡割の申告の特例)譲渡割の申告は、当分の間、第1章第2節から第14節まで及び第72条の89(譲渡割の期限後申告及び修正申告納付)の規定にかかわらず、消費税の申告の例により、消費税の申告と併せて、税務署長にしなければならない。
この場合において、第72条の87(譲渡割の中間申告納付)各項並びに第72条の88(譲渡割の確定申告納付)第1項及び第2項前段の規定による申告については、第72条の87第1項中「第72条の78(地方消費税の納税義務者等)第2項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所の所在する道府県(以下本条及び次条において「譲渡割課税道府県」という。)の知事」とあるのは「税務署長」と、「当該譲渡割課税道府県の知事」とあるのは「当該税務署長」と、同条第2項及び第3項並びに第72条の88第1項及び第2項前段中「譲渡割課税道府県の知事」とあるのは「税務署長」とする旨規定しています。
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