TK税務&法務事務所の事務所通信
柏木孝夫税理士・行政書士事務所
事務所通信

214号 社会保障判例シリーズ(年金5)

社会保障判例シリーズ(年金5)

 

 

規約型確定給付企業年金の給付を減額する規約変更

(東京高裁平成20年7月9日判決)

 

 

事実の概要

企業グループXは、

規約型確定給付企業年金を実施している。

 

Xは、厚生労働大臣に対して

予定利率を引き下げる必要があるとする

規約変更の申請をしたところ、

厚生労働大臣は、

 

「実施事業所の経営状況が悪化したことにより、

給付の額を減額することがやむを得ないこと、

及び給付を減額しなければ、

 

掛金の額が大幅に上昇し、

事業主が掛金を拠出することが困難になると

見込まれるため、

 

給付の額を減額することがやむを得ないこと」

のいずれも満たさないとして、

 

Xに対して本件申請に係る規約変更を

承認しない処分をした。

 

これに対してXは処分取消しを求めて提訴した。

 

 

高裁判決

控訴棄却についての理由

 

1 規則5条2号3号の有効性

手続要件により

特別一時金での清算が可能であるから

理由要件は不要であるとのXに主張に対して、

 

受給者保護の観点から、

手続要件に加え理由要件まで課すのは、

 

法の委任及び施行令の再委任の範囲を

超えるものではないとした。

 

つまり、手続要件のみでは

法の目的である受給権保護は図れないと考えた。

 

 

2 給付減額の該当性

給付利率や据置利率が引き下げられても、

受給者の全てが減額になるものではない

 

とのXの主張に対して、

たとえ少数の受給者等に関するものであっても、

給付の額を減額するのという要件に該当するとした。

 

 

3 規則5条2号該当性

給付減額のやむを得なさの程度について、

受給権者等は現役の加入者と異なり、

年金が生活の基盤の一部になっている。

 

年金を廃止するという事態を避けるため

次善の策という厳しい位置付けがされている。

 

本件は、経営の状況が悪化したものであったとは

到底認められない。

 

 

4 規則5条3号該当性

本件において、予定利率を引き下げることにより

生じる掛金の上昇は、

 

事業主が掛金を拠出することが

困難になると見込まれるものであったとは

到底認めることはできない。

 

本件について、一言でまとまると、

現時点で赤字でもないのに

受給者減額などもってのほかという立場である。

 

つまり、企業が赤字でもないのに、

すでに退職して年金を受給している者の犠牲の下に

減額のような変更を行うことは認めない

ということである。

 

その分の不利益は、給付減額の要件が

受給権者等よりも緩やかな

現役従業員たる加入者に

かぶってもらいなさいってことです。

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