TK税務&法務事務所の事務所通信
柏木孝夫税理士・行政書士事務所
事務所通信

217号 租税判例シリーズ(所得税1)

租税判例シリーズ(所得税1)

 

 

二重利得法

(松山地裁平成3年4月18日判決)

 

 

事実の概要

相続により取得した土地を保有していたXは、

当該土地に対して造成工事を行った上で、

順次売却した。

 

Xは、当該土地の譲渡に対する所得を

長期譲渡所得として申告をしたところ、

 

課税当局は、

本件土地の譲渡から発生する所得のうち、

宅地造成に係る部分を事業所得、

その他の部分を譲渡所得として、更正処分をした。

Xは、この増額更正処分の取消しを求めて提訴した。

 

 

判旨

請求棄却

「販売目的以外の目的で所有していた土地について、

販売することを目的として

宅地造成を加工を加えた場合には、

 

その土地の譲渡による所得には、

加工を加える前に潜在的に生じていた

資産の価値の増加益に相当するものが

相当部分含まれていると考えられる。」

 

造成地は宅地造成の時点

棚卸資産に転化したものと考えるのが相当である。」

二重利得法を採用している。

 

所有者の意思によらない

外部的条件の変化に起因する資産価値の増加は、

譲渡所得にあたり、

 

所有者の人的努力と活動に起因する資産価値の増加は、

事業所得にあたるとされる。

 

 

反対論として、

明文の規定をおいている場合でなければ、

一つの資産譲渡により

2つ以上の所得に分類することは

許されないと指摘している。

 

例えば、ストック・オプションの場合や

絵画の場合は、二重利得法の適用は否定された。

 

なお、本件は、宅地造成の時点で所得を区分している。

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