TK税務&法務事務所の事務所通信
柏木孝夫税理士・行政書士事務所
事務所通信

第323号 証券アナリスト2次試験シリーズ 企業結合6

(連結財務諸表の基本的な枠組み)

(経済法令出版社の過去問より)

 

支配力基準による連結対象子会社の認定

持株比率がゼロであっても、論理的には実質的に支配している場合には、連結対象子会社となる。

 

具体的には、持株比率がゼロであっても緊密な者ないし同意している者の合計の議決権と合わせると50%超であり、かつ、次の4つのうちどれか一つでも満たす場合である。

1 役員の過半数を支配

2 財務及び営業または事業方針決定を支配する契約の存在

3 負債総額の過半の融資

4 意思決定機関の支配

 

持株比率ゼロの会社を連結する効果は、不良資産を子会社に移管してもその不良資産は連結貸借対照表に計上されるから、連結はずしを防止できることである。

なお、「緊密な者」とは、出資・人事・資金・技術・取引などの両者の関係から自己の意思と同一内容の議決権を行使すると認められる者をいう。

 

「同意している者」とは、財務・営業・事業の方針決定に関する議決権行使にあたって、契約・合意などによって自己と同一内容の議決権を行使することに同意していると認められる者をいう。

 

連結手続

X社はY社の株式を保有していない。取引もないが、子会社として連結することとした。

まず、X社とY社の財務諸表を合算する。次いで、親子会社間取引の相殺消去、未実現利益の除去、暖簾の償却、純資産のうち非支配株主帰属額を非支配株主持分への振替、利益のうち非支配株主帰属額を非支配株主損益への振替など連結固有の修正仕訳を行う。

そのうえで、修正仕訳と合算財務諸表とを合計すれば連結財務諸表が完成する。

 

持分比率ゼロのケースでは、連結固有の修正仕訳は、Y社純資産の全額を非支配株主持分(純資産の内訳)に振り替え、Y社利益の全額を非支配株主損益に振り替えて完了する。 

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