TK税務&法務事務所の事務所通信
柏木孝夫税理士・行政書士事務所
事務所通信

第366号 証券アナリスト2次試験シリーズ 株価と財務指標7

(修正EPSの計算と潜在株式調整後のEPS)

(経済法令出版社の過去問より)

 

株式の期中平均株式数が増加している場合には、当期純利益や配当総数が一定であっても、一株当たりの利益EPS一株当たりの配当DPS比較できないため、修正係数を計算して株式数に乗じて再計算することとなる。

 

修正係数は、増資があった場合や、株式分割があった場合には、単純に分割割合を乗じて計算し、株式割り当てがあった場合については、割当時の株式数で割ることにより分割割合を算出することとなる。

なお、時価発行増資の場合は、既存株主に帰属するEPSと一致するため、修正する必要はない。

また、割当増資で1株につき0.25株の割当を行い(期末株式数200、前期末株式数160)、その発行価額を50円、権利付終値が800円とすると、増加株式数40×発行価額50円=2,000円が振り込まれ、この2,000円÷800円=2.5株時価発行増資され、40-2.5=37.5株割当増資されたものとみることができる。

 

そうすると、前期末株式数160に時価発行増資とみなす2.5を加えた株式に対して37.5株が割当増資されたとみるため、1株が1+37.5/162.5に分割されたとみる。

したがって、1株が1.2308株となったと見る。

 

新株予約権付社債を発行した場合は、潜在株式調整後のEPSを求めることとなる。これは、普通株式に係る当期利益当期利益調整額を加えた金額を普通株式の期中平均株式数普通株式の増加数を加えた株式数で割ったものである。

 

普通株式増加数は、新株予約権付社債の新株予約権がすべて行使されるとした場合増加株式数の期中平均株数(月数按分)である。

当期利益調整額は、新株予約権付社債の新株予約権が行使されれば、社債は代用払込されて消滅するので、社債利息の負担がなくなるため、税金負担増加分を除いた月数按分である。

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