TK税務&法務事務所の事務所通信
柏木孝夫税理士・行政書士事務所
事務所通信

第390号 証券アナリスト2次試験シリーズ 職業倫理・行為基準1

(基準の定義や趣旨等について)

(経済法令出版社の過去問より)

 

職業倫理基準は、法令よりも広範囲かつ高度な義務を規定している。

 

CMAは、信任義務があり、顧客に対して、忠実に行動する忠実義務がある。専門家として、注意義務がある。

 

金融庁は、顧客本位の業務運営に関する原則を公表

CMAは、綿密な調査・分析に基づく十分な根拠が必要。重要な事実についてはすべて正確に表示する。

投資成果を保証するような表現を用いない。

顧客の財務状況、投資経験、投資目的を確認する

重大な変更は顧客に開示

 

自己が実質保有している証券について投資推奨を行う場合は、その事実を開示する。

 

未公開の重要な情報については、投資家の投資判断または証券の価格に重大な影響を与えるので業務に利用したり他の者に伝えてはならない。

 

忠実義務は自分の会社に対するものではない。

 

証券分析業務とは、投資情報の提供だけでなく、投資推奨・投資管理の業務を含む。 

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