TK税務&法務事務所の事務所通信
柏木孝夫税理士・行政書士事務所
事務所通信

第391号 証券アナリスト2次試験シリーズ 職業倫理・行為基準2

(アナリスト及びファンド・マネージャー関係)

(経済法令出版社の過去問より)

 

証券案アナリスト職業行為基準

1 定義

2 総則

3 投資情報の提供等

 ① 綿密な調査分析

 ② 事実と意見の明確な区分

 ③ 重要な事実についてすべて正確に表示

 ④ 投資効果を保証するような表現しない

 ⑤ 投資情報の出所を配慮

4 投資の適合性の確認等

 ① 顧客の財務状況、投資状況、投資目的を十分確認

 ② 投資管理の適合性と妥当性

 ③ 顧客に開示

 ポート構築の基本原則と手法と重大な変更

 投資対象の基本的特徴

5 不実表示に係る禁止等

 ① 不実表示してはならない

 証券分析業務の種類、業務に係る重要な事実

 会員の有する資格

 ② 合理的に期待される投資管理、十分な提示

 ③ 投資管理の成果の提示は、

   グローバル投資パフォーマンス基準に準拠

6 受任者としての信任義務

 ① 信任関係にある者の最善の利益に資することのみに専念する。

 ② 専門家として尽くすべき注意義務

7 利益相反の防止及び開示

 ① 業務遂行を阻害する事項の開示

 ② 投資推奨等業務の会員は投資推奨銘柄の実質的保有してはならない

 ③ 投資推奨等業務の会員は自己が実質保有する銘柄について顧客を優先して行う

 ④ 投資管理業務の会員は、自己が実質保有する銘柄について顧客を優先して行う

 ⑤ 会員は、当事者や代理人とならない

 ⑥ 顧客に開示

イ 約束したあらゆる報酬

ロ 推奨・紹介について約束したすべての報酬

8 未公開の重要な情報の利用禁止等

 ① 信任関係に基づき未公開の重要な情報を分析に業務利用したり、他者に伝えない

 ② 未公開の重要な情報を法令違反で伝えられたことを知ったときは、分析に業務利用したり、他者に伝えない

 ③ 未公開の重要な情報を公開することが適当なときは公表を働きかける

9 その他の行為基準

 ① すべての顧客を公平に扱う

 ② 個人的取引により、証券分析業務の遂行を阻害しない

 ③ 証券分析業務について独立性と客観性を保持

 ④ 知れ得た秘密を他に漏らさない

 ⑤ CMAの称号の権威と信頼性を保持 

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