TK税務&法務事務所の事務所通信
柏木孝夫税理士・行政書士事務所
事務所通信

395号 居住用賃貸建物を譲渡した場合等の仕入れに係る消費税額の調整

消費税法第35条の2第2項は、事業者が、居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額について第30条第10項(居住用賃貸建物に係る消費税が課税仕入れできない)の規定の適用を受けた場合において、

 

当該事業者が当該居住用賃貸建物の全部又は一部を調整期間に他の者に譲渡したときは、

 

当該譲渡をした居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額に課税譲渡等割合を乗じて計算した金額に相当する消費税額を当該事業者の当該譲渡した課税期間の仕入れに係る消費税額に加算する旨規定しています。

 

 

 

調整期間とは、当該居住用賃貸建物の仕入れ等の日から第3年度の課税期間の末日までの間をいいます。

 

第3年度の課税期間とは、第1項に規定する居住用賃貸建物の仕入れ等の日の属する課税期間の開始の日から3年を経過するする日の属する課税期間をいいます。

 

居住用賃貸建物の仕入れ等の日とは、当該居住用賃貸建物の課税仕入れの日をいいます。

 

課税譲渡等割合とは当該事業者が第1項に規定する居住用賃貸建物の仕入れ等の日から当該居住用賃貸建物を他の者に譲渡した日までの間(課税譲渡等調整期間)に行った当該居住用賃貸建物の貸付けの対価の額の合計額及び当該事業者が行った当該居住用賃貸建物の譲渡の対価の額の合計額のうちに

 

当該事業者が課税譲渡調整期間に行った当該居住用賃貸建物の課税賃貸用に供した貸付けの対価の額の合計額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合をいいます。 

お気軽にお電話でご連絡ください
06-6131-5335 06-6131-5335
受付時間:10:00~19:00
Access

地下鉄東梅田駅から徒歩3分という便利なロケーションで税務のご相談を承っております

概要

会社名 TK税務&法務事務所
【一般社団法人租税高度困難事案研究所】
住所 大阪府大阪市北区梅田1丁目1番3-600号
大阪駅前第3ビル6階6-2号
電話番号 06-6131-5335
営業時間 9:00~17:00
定休日 土曜日 日曜日 祝日
最寄り 東梅田駅より徒歩3分

アクセス

主に税務上での困難なことに出会った場合の対処の方法を専門にしています。例えば国税調査が入ったので立ち会って欲しいとか、国税から無理やり更正処理をされて、なんとか救済して欲しいとか、社会保険も含めた節税方法について教えて欲しいとか、金融機関が持って来た組織再編案を検討して欲しいとか、代表者の財産を会社に移して節税するのにどうしたらいいかとか。このようなさまざまな困難な状況に陥り、通常の方法では乗り切れないと思った時には、地下鉄東梅田駅から徒歩で3分という便利な立地に事務所を構えておりますので、ご相談はお電話やお問い合わせフォームから気軽にお申し込みください。
Contact

お問い合わせ

RELATED

関連記事