第395号 居住用賃貸建物を譲渡した場合等の仕入れに係る消費税額の調整
消費税法第35条の2第2項は、事業者が、居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額について第30条第10項(居住用賃貸建物に係る消費税が課税仕入れできない)の規定の適用を受けた場合において、
当該事業者が当該居住用賃貸建物の全部又は一部を調整期間に他の者に譲渡したときは、
当該譲渡をした居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額に課税譲渡等割合を乗じて計算した金額に相当する消費税額を当該事業者の当該譲渡した課税期間の仕入れに係る消費税額に加算する旨規定しています。
調整期間とは、当該居住用賃貸建物の仕入れ等の日から第3年度の課税期間の末日までの間をいいます。
第3年度の課税期間とは、第1項に規定する居住用賃貸建物の仕入れ等の日の属する課税期間の開始の日から3年を経過するする日の属する課税期間をいいます。
居住用賃貸建物の仕入れ等の日とは、当該居住用賃貸建物の課税仕入れの日をいいます。
課税譲渡等割合とは、当該事業者が第1項に規定する居住用賃貸建物の仕入れ等の日から当該居住用賃貸建物を他の者に譲渡した日までの間(課税譲渡等調整期間)に行った当該居住用賃貸建物の貸付けの対価の額の合計額及び当該事業者が行った当該居住用賃貸建物の譲渡の対価の額の合計額のうちに
当該事業者が課税譲渡調整期間に行った当該居住用賃貸建物の課税賃貸用に供した貸付けの対価の額の合計額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合をいいます。
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