第101号 法人税法施行令第8条(資本金等の額)
法人税法施行令第8条第1項第6号(分割型分割:分割承継法人の場合)は、分割型分割により移転を受けた資産(移転資産)及び負債(移転負債)の純資産価額(次に掲げる区分に応じた金額)から当該分割型分割による増加資本金額等及び当該法人が有していた当該分割型分割(無対価分割に限る)に係る分割法人の株式に係る分割純資産対応帳簿価額を減算した金額とする旨規定しています。
増加資本金額等とは、当該分割型分割により増加した資本金の額並びに当該分割型分割により分割法人又は当該株主等に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産の価額の合計額をいい、
適格分割型分割により分割法人に分割承継親法人株式を交付した場合にあっては、その交付した分割承継親法人株式の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額とする旨規定されています。
分割純資産対応帳簿価額とは、適格分割型分割に該当しない分割型分割にあっては、法人税法第24条みなし配当の規定により当該株式に対して交付されたものとみなされる当該法人の株式の価額のうち配当とみなされる金額を加算した金額をいいます。
純資産価額は、次の金額とします。
イ 適格分割型分割に該当しない分割型分割の場合、当該分割型分割により分割法人・株主に交付した当該法人の株式その他の資産の価額の合計額
口 適格分割型に該当しない分割型分割のうち非適格型合併等に該当しないものの場合、当該移転資産の価額から当該移転負債の価額を減算した金額(交付した資産がないので)
ハ 適格分割型分割に該当しない分割型分割のうち無対価分割の場合、当該移転資産(独立取引営業権を含む)の価額(資産調整勘定を含む)から当該移転負債の価額(負債調整勘定を含む)を控除した金額
ニ 適格分割型分割の場合、当該適格分割型分割に係る分割法人の資本金等の額につき第15号の規定(分割型分割:分割法人の場合)により計算した金額に相当する金額
法人税法第2条第12号の9(分割型分割:定義)分割型分割とは、次に掲げる分割をいう旨規定している。
イ 分割により分割法人が交付を受ける分割対価資産の全てが当該分割の日において当該分割法人の株主等に交付される場合又は分割により分割対価資産の全てが分割法人の株主等に直接に交付される場合のこれらの分割
つまり、100%親子の分割ですね。
口 分割対価資産がない分割(無対価分割)で、その分割の直前において、分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を保有している場合又は分割法人が分割承継法人の株式を保有していない場合の当該無対価分割
つまり、100%兄弟の分割ですね。
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