第207号 租税回避行為シリーズ10 消費税の役務提供の内外判定
請求人は、アメリカを中心としてカーレースに参戦していた。そのために、A社との間にスポンサー契約を締結すると同時に、B社とレーシングオペレーションの契約を締結した。
A社との契約の内容は、
①請求人は、各レースに参戦すること
②B社と契約してチームを運営すること
③レースに参加するドライバーの管理とマネジメント
④ドライバ一等の肖像権をA社が無償で使用できることの許諾であり、これが3年間にわたって継続することである。
請求人は、これらの契約による金銭の交付は、国外取引にあたり、 消費税は不課税であるとしたところ、原処分庁は、課税対象に当たるとして更正処分を行った。
第1審判決(東京地裁平成22年10月13日判決)
消費税法第4条第1項は、役務の提供地の判定について、役務提供は当該役務の提供が行われた場所が国内にあるかどうかにより行う。
しかしながら、当該役務の提供が国内及び国内以外の地域にわたって行われるものである場合は、政令で定めるものとする。
そして、役務の提供が行われた場所が明らかでないものについては、役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地が国内にあるかどうかにより判断するものとしている。
また、役務の内容及び対価が合理的に区分される場合は、国内分をもって行うこととするほか、合理的に区分されない場合は、事務所等の所在地とする趣旨である。
したがって、同一の者に対して行われる役務の提供で役務の提供場所が国内と国内以外の地域にわたって行われるもののうち、その対価の額が国内の役務に対応するものと国内以外の地域の役務に対応するものとに合理的に区分されていないものをいうと解すべきである。
スポンサー契約における役務提供は、その全体が契約金を対価としているので、合理的に区分されていないから、国内及び国内以外の地域にわたって行われている役務の提供に当たる。
事務所等とは、役務の提供に直接関連する事業活動を行う施設をいうものと解され、その所在地をもって、役務の提供場所に代わる課税対象となるか否かの管轄の基準としている趣旨からすれば、当該役務の提供の管理・支配を行うことを前提とした事務所等がこれに当たると解されるべきである。
請求人は、国内に本店事務所及び工場を有している一方、アメリカには、オペレーション契約に基づいて、B社が専らこれを行っていることから、請求人の役務提供に係る事務所等に当たるのは、本店事務所であると認められ、所在地は日本国内であると認められる。
検討
請求人は、レースがある場合にはB社の工場に常駐しているので、事務所の所在地はアメリカであると主張したものの、
判決では、当該役務提供の管理・支配を行うことを前提とした事務所等は、レース参戦の実質がB社に委託されているから、B社の工場内の事務所で行っていた業務は、スポンサー契約に基づく役務に実質的にかかわるものとは言えないとして、B社の工場が本件における請求人の役務提供を管理・支配する事務所等に当たるとはいえない判示している。
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