TK税務&法務事務所の事務所通信
柏木孝夫税理士・行政書士事務所
事務所通信

196号 グループ通算税制

第11款 完全支配関係がある法人の間の損益通算及び欠損金の通算

第1目 損益通算及び欠損金の通算

法人税法64条の5(損益通算)第1項は、通算法人の所得事業年度終了の日(基準日)において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の基準日に終了する事業年度において通算前欠損金額が生ずる場合には、

当該通算法人の当該所得事業年度の通算対象欠損金額は、当該所得事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する旨規定しています。

 

 

 

法人税法64条の6(損益通算の対象となる欠損金額の特例)第1項は、通算法人が通算承認の効力が生じた日の5年前の日又は当該通算法人の設立の日のいずれか遅い日から当該通算承認の効力が生じた日まで継続して当該通算法人に係る通算親法人との間に支配関係がある場合として政令で定める場合に該当しない場合において、

 

当該通算承認の効力が生じた後に当該通算法人と他の通算法人とが共同で事業を行う場合として政令で定める場合に該当しないときは、

 

当該通算法人の当該事業年度において法第64条の5(損益通算)第1項に規定する通算欠損金額のうち当該事業年度の適用期間において生ずる特定資産譲渡等損失額に達するまでの金額は、第64条の14(特定資産に係る譲渡損失額の損金不算入)の規定の適用については、ないものとする旨規定しています。

 

 

 

法人税法64条の7(欠損金の通算)第1項は、通算法人及び通算法人であった内国法人に係る法第57条第1項(欠損金の繰越し)規定の適用については、次の各号に定めるところによる旨規定しています。

 

 

 

法人税法64条の8(通算法人の合併等があった場合の欠損金の損金算入)第1項は、通算法人を合併法人とする合併当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の内国法人を被合併法人とするものが行われた場合

 

又は通算法人との間に通算完全支配関係がある他の内国法人で当該通算法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、

 

これらの他の内国法人の当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度において生じた欠損金額があるときは、当該欠損金額に相当する金額は、これらの通算法人の当該合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する旨規定しています。

 

 

 

第2目 損益通算及び欠損金の通算のための承認

法人税法64条の9(通算承認)第1項は、内国法人が前目の規定の適用を受けようとする場合には、当該内国法人及び当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の全てが、国税庁長官の承認を受けなければならない旨規定しています。

 

 

法人税法64条の10(通算制度の取りやめ等)第1項は、通算法人は、やむを得ない事情があるときは、国税庁長官の承認を受けて前日の規定の適用を受けることをやめることができる旨規定している。

 

 

 

第3目 資産の時価評価等

法人税法64条の11(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)第1項は、通算承認を受ける内国法人が通算開始直前事業年度終了の時に有する時価評価資産の評価益の額又は評価損の額は、当該通算開始直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する旨規定しています。

 

 

 

法人税法64条の12(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)第1項は、第64条の9第11項又は第12項の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人が通算加入直前事業年度終了の時に有する時価評価資産の評価益の額又は評価損の額は、

 

当該通算加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する旨規定しています。

 

 

 

法人税法64条の13(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)第1項は、通算法人が次に掲げる要件のいずれかに該当する場合には、

当該通算法人の通算終了直前事業年度終了の時に有する時価評価資産の評価益の額又は評価損の額は、当該通算終了直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する旨規定しています。

 

 

 

法人税法64条の14 (特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)第1項は、通算法人が通算承認の効力が生じた日の5年前の日又は当該通算法人の設立の日のうちいずれか遅い日から当該通算承認の効力が生じた日までに継続して当該通算法人に係る通算親法人との間に支配関係がある場合として政令で定める場合に該当しない場合で、

 

かつ、当該通算法人について通算承認の効力が生じた後に当該通算法人と他の通算法人とが共同で事業を行う場合として政令で定める場合に該当しない場合において、

 

当該通算法人が当該通算法人に係る通算親法人との間に最後に支配関係を有することとなった日以後に新たな事業を開始したときは、

 

当該通算法人の適用期間において生ずる特定資産譲渡等損失額は、当該通算法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない旨規定しています。 

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