第156号 法人税法施行令第8条(資本金等の額)Part12 (株式交換5)
法人税法施行令第8条第1項第10号は、株式交換により移転を受けた株式交換完全子法人の株式の取得価額から当該株式交換による増加資本金額等を減算した金額を資本金等の額とします。
法人税法第2条第12号の17において、適格株式交換等とは、前回以前の説明したいずれかに該当する株式交換等で株式交換等完全子法人の株主等に株式交換完全親法人の株式又は株式交換完全支配親法人株式のいずれか一方の株式以外の資産が交付されないものをいう旨規定しています。
また、適格要件であった交付する株式の株式交換完全支配法人株式とは、株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を保有する関係として法人税法施行令第4条の3(適格組織再編成における株式保有関係等)第17号で定める関係がある法人の株式をいいます。
法人税法施行令第4条の3第17号で定める関係とは、株式交換の直前に当該株式交換に係る株式交換完全親法人と当該株式交換完全親法人以外の法人との間に当該法人による直接完全支配関係があり、かつ、当該株式交換後に当該株式交換完全親法人と当該法人(親法人)との間に当該親法人による直接完全支配関係が継続することが見込まれている場合における当該株式交換に係る株式交換完全親法人と親法人との間の関係とする旨規定しています。
直接完全支配関係とは、2の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を保有する関係をいいます。
親法人とは、当該株式交換後に行われる適格合併により当該株式交換に係る株式交換完全親会社の発行済株式等の全部が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合には、当該合併法人を含みます。
継続とは、当該株式交換後に株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該直接完全支配関係が継続することです。
法人税法第2条第12号の17に戻りまして、いずれか一方の株式以外の資産には、
1 当該株主等に対する剰余金の配当として交付される金銭その他の資産
2 株式交換等に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産
3 株式交換の直前において株式交換完全親法人が株式交換完全子会社の発行済株式の総数の3分の2以上に相当する数の株式を有する場合における当該株式交換完全親法人以外の株主に交付される金銭その他の資産
4 第12号の16イのーに満たない端数の株式又は第12号の16口に掲げる行為により生ずる同号口に規定する法人の一に満たない端数の株式の取得の対価として交付される金銭
5 その他の資産
を除きます。
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