居住用住宅の賃貸料は、消費税が非課税です。
しかし、賃貸物件を譲渡した場合には、消費税が課税されます。当然です。
実は、個人の場合、賃貸物件を譲渡せず、単に賃貸をやめた場合にも、譲渡とみなされて課税されます。
個人の場合、通常は居住用が多く、賃貸料収入だけでは課税事業者にはなりませんが、
他にタバコ屋や魚屋をしており、課税事業者となっている場合には、
不動産賃貸借をやめただけで譲渡したと同額の消費税が課税されるので注意しましょう。
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