第170号 定義適格合併3
法人税法第2条第12号の8は、(適格合併)次のいずれかに該当する合併で被合併法人の株主等に合併法人株式又は合併親法人株式のいずれか一方の株式以外の資産が交付されないものをいう旨規定しています。
そのいずれか3
その合併に係る被合併法人と合併法人とが共同で事業を行うための合併として政令で定めるもの第三者同士による共同で子法人を設立する場合を指します。
法人税法施行令第4条の3第4項は、政令で定めものは、法人税法第2条第12号の8イ(完全支配関係)又は口(支配関係80%で継続支配関係) のうち、次に掲げる要件の全てに該当するものとする旨規定しています。
1 合併に係る被合併法人の被合併事業と当該合併に係る合併法人の合併事業とが相互に関連するものであること
2 合併に係る被合併法人の被合併事業と当該合併に係る合併法人の合併事業のそれぞれの従業員の数、当該被合併法人と合併法人のそれぞれの資本金の額の割合がおおむね5倍を超えないこと又は (80%基準)
当該合併前の当該被合併法人の特定役員(代表者相当者)のいずれかと当該合併法人の特定役員のいずれかとが当該合併後に当該合併に係る合併法人の特定役員となることが見込まれていること。役員も引き継ぐってことで、同程度の会社が共同で経営することです。
3 合併に係る被合併法人の当該合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が当該合併後に当該合併に係る合併法人の業務に従事していること
なお、当該合併に係る合併法人との問に完全支配関係がある法人の業務並びに当該合併後に行われる適格合併により当該被合併法人の被合併事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該適格合併に係る合併法人及び当該適格合併に係る合併法人との問に完全支配関係がある法人の業務を含むものとする。つまり、第二次適格合併が行われた場合には完全支配関係がある必要があるということです。
4 合併に係る被合併法人の被合併事業が当該合併後に当該合併に係る合併法人において引き続き行われることが見込まれていること
なお、当該合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該合併後に行われる適格合併により当該被合併事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該適格合併に係る合併法人及び当該適格合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人を含むものとします。
5 合併により交付される当該合併に係る合併法人の株式又は合併親法人株式のいずれか一方の株式のうち支配株主に交付されるものの全部が支配株主により継続して保有されることが見込まれていること
ここで、支配株主とは、当該合併の直前に当該合併に係る被合併法人と他の者との間における当該他の者による支配関係がある場合における当該他の者及び当該他の者による支配関係があるものをいいます。
交付されるものとは、当該合併が無対価合併である場合にあっては、支配株主が当該合併の直後に保有する当該合併に係る合併法人の株式の数に支配株主が当該合併の直後に保有する当該合併に係る合併法人の株式の帳簿価額として
法人税法施行規則第3条の2 (対価の交付が省略された場合における対価株式の帳簿価額等)第1項で定める金額のうちに支配株主が当該合併の直前に保有していた当該合併に係る被合併法人の株式の帳簿価額に占める割合を乗じて計算した数の当該合併に係る合併法人の株式(対価株式)をいう。
(直後支配株式の数)X (直前の支配株式の帳簿価額)/ (直後支配株式の帳簿価額)=対価株式
ここで、支配株主とは、当該合併後に行われる適格合併により当該対価株式が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合には、当該適格合併に係る合併法人を含みます。
継続して保有することが見込まれているとは、当該合併後に当該合併に係る合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該合併の時から当該適格合併の直前の時まで当該対価株式の全部が支配株主により継続して保有されることが見込まれていることをいいます。
なお、この場合の合併法人は、当該被合併法人の株主等が当該合併により合併親法人株式の交付を受ける場合にあっては、全部を保有する関係として政令で定める関係(第1項の関係)がある法人をいいます。 三角合併の場合を想定しています。
法人税法施行規則第3条の2(対価の交付が省略された場合における対価株式の帳簿価額等)第1項は、政令の金額は、無対価合併に該当する合併が適格合併に該当するものとした場合における当該合併の直後の当該合併に係る合併法人の株式の帳簿価額とする旨規定しています。
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