給与120万円で経済的利益を認定されて重加算税が賦課された場合で、その者が代表者の扶養控除の対象である場合。扶養否認の源泉にも重加算税が課税されるか。
すでに節税の領域に達しており問題がないと言う事案であっても100%を狙うが故に仮装隠蔽と思われる行為をすることがある。無しで戦うか100%をあくまで狙うか
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