第89号 収益事業(ペット葬祭業)
ペット葬祭業事件
(最高裁平成20年9月12日第二小法廷判決)
(事件の概要)
宗教法人のXが、死亡したペットの葬儀や供養を有料で行っていた。場所は境内の火葬場や墓地などで営んでいた。
あらかじめ、ペットの重さと火葬方法で料金が決められていた。(料金表を作成)Xは法人税の申告をしていなかったので、当局は、本件ペットの葬祭等は収益事業に当たるとして決定処分をした。
第1審は、本件ペットの葬祭等は、依頼者からの金員の支払いと対価関係に当たるとして収益事業であると判示した。
第2審は、宗教行為であるか否かによって、直ちに、当該行為の収益事業該当性が、左右されるものではないとの応答があったものの、本件は、収益事業であると判示した。
(最高裁判決)
最高裁は、本件ペットの葬祭等は、外形的に請負業に見える形態を有していると認定した。
また、事業に伴う財貨の移転が役務提供等の対価としての性格か喜捨金の性格を有するか、さらに、当該事業が一般の事業と競合するものか否かを踏まえた上で、当該事業の目的、内容、態様等の諸条件を社会通念に照らして総合的に検討して判断することとした。
そうすると、「本件ペット葬祭業において、Xの提供する役務提供等に対して料金表等により一定の金額が定められ、依頼者がその金額を支払っているものとみられる。
したがって、これらに伴う金員の移転は、Xの提供する役務提供等の対価の支払として行われる性質のものとみるのが相当であり、依頼者において、宗教法人が行う葬儀等について宗教行為としての意味を感じて金員の支払をしていたとしても、いわゆる喜捨等の性質を有するものということはできない。
また、本件ペット葬祭業は、その目的、内容、料金の定め方、周知方法等の諸点において、宗教法人以外の法人が一般的に行う同種の事業と基本的に異なるものではなく、これらの事業と競合するものといわざるを得ない。
前記のとおり、本件ペット葬祭業が請負業等の形態を有するものと認められることに加えて、上記のような事情を踏まえれば、宗教法人であるXが、依頼者の要望に応じてペットの供養をするために、宗教上の儀式の形式により葬祭を執り行っていることを考慮しても、本件ペット葬祭業は、法人税法施行令5条1項1号、9号及び10号に規定する事業に該当し、法人税法2条13号の収益事業に当たると解するのが相当である。」旨判示している。
この判決は、宗教的行為と収益事業の行為の区分について言及している。まず、収益事業となるか否かの判断は、まず、当該事業が一般の事業と競合するものか否かを踏まえていること。
次に、当該事業の目的、内容、態様等の諸条件を社会通念に照らして総合的に検討して判断することとしている。
そして、やはり、対価の関係にあるか否かも大きな判断となっていると思われる。
そして、その対価の関係にあるか否かは、その目的、内容、料金の定め方、周知方法等の諸点において、宗教法人以外の法人が一般的に行う同種の事業と基本的に異なるものではないと認められると判示している。
最後に、宗教上の儀式の形式により葬祭を執り行っていることは、非該当となるものではないことを示している。つまり、宗教的意義が認められないということである。そのため、お守りを販売したり、結婚式を挙行するのは非該当となる。
そうすると、料金表の提示の有無がどのような影響を与えたかが大きなキーポイントとなってくるものと考えられる。(料金表の提示は対価性があると捉えるのか、宗教的でないと捉えるのか)
本判決において、最高裁は、収益事業からの所得を課税する主たる趣旨は、「その他の内国法人との競争条件の平等」の確保にあるとの理解を前提としていることが明らかになった。
そうすると、対価性については、当然のこととなるのではないかとも考えられる。
今回の判決では、宗教的意義についての解釈はなかったが、あると認められると非課税になるものと考えられる。
本件は、単に宗教的な儀式をしたにすぎないとされ、宗教的意義はないと判断されたものと考える。
では、少しあるとされる場合はどう判断するのか。少しでもあれば、それは、宗教的行為であると判断されるのではないかと考える。区分するのは非常に困難と思われる。
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