TK税務&法務事務所の事務所通信
柏木孝夫税理士・行政書士事務所
事務所通信

78号 納税者に不利益な遡及立法か

(事実の概要)

原告は、平成5年4月から所有する土地を譲渡し平成16年1月に引き渡しました。平成17年9月に、平成16年分の確定申告をし、その後、上記の土地譲渡に伴う損失を損益通算をしていなかったので、更正の請求をしました。

これに対して、課税庁は、更正をすべき理由がない旨の通知処分をしました。

 

 

理由は、平成16年3月26日に成立し、4月1日から改正法として施行された法律で、この改正法は附則において、それまで租税特別措置法第31条第5項第2号により認められてきた長期譲渡所得にかかる損益通算を、平成16年1月1日に遡って廃止するというものであったことによります。

 

 

 

原告は、これは、納税者に不利益な遡及立法であり、憲法第84条に違反するとして提訴しました。

(判決:最高裁平成23年9月22日第一小法廷)「所得税の納税義務は、暦年の終了時に成立するものであり、•••改正法が施行された平成16年4月1日の時点においては同年分の所得税の納税義務はいまだ成立していないから、本件損益通算廃止に係る上記改正後の同条の規定を同年1月1日から同年3月31日までの間にされた長期譲渡に適用しても、所得税の納税義務自体が事後的に変更されることにならない。

 

 

「•••当該変更の憲法適合性については、当該財産権の性質、その内容を変更する程度及びこれを変更することによって保護される公益の性質などの諸条件を総合的に勘案しその変更が、当該財産権に対する合理的な制約として容認されるべきものであるかどうかによって判断すべきものである。」

 

 

「納税者においては、これによって損益通算による租税負担の軽減に係る期待に沿った結果を得ることができなくなるものの、それ以上に一旦成立した納税義務を加重されるなどの不利益を受けるものではない。」

 

 

「これらの諸条件を総合的に勘案すると、••本件損益通算廃止に係る改正後措置法の規定を平成16年1月1日以後にされた長期譲渡に適用するものとしたことには、上記のような納税者の租税法規上の地位に対する合理的な制約として容認されるべきもの解するのが相当である。

 

 

 

したがって、本件改正附則が、憲法第84条の趣旨に反するものということはできない」旨判示しました。

なお、最高裁は、改正が、長期譲渡所得課税と損益通算で不均衡が生じることを解消することが立法目的であることを示している。

また、改正法は、適用を遅らせた場合の駆け込み売却を防止する目的であることも示している。

さらに、実際、平成16年度税制改正大綱が報道された直後から、平成15年中の不動産売却が税理士事務所等から奨励されていたことも示している。      

 

 

 

結局は、本件事案の問題は、事前に、遡及立法情報を得て十分な対応をした納税者と、その対応をしなかった納税者との不公平をいかに評価するかということであった。

なお、最高裁平成23年9月30日判決の事件では、平成15年中に売買契約があり、16年2月に引渡した事件であるが、このケースは、遡及適用から除くべきであると補足意見で指摘しています。

 

 

 

遡及立法二元説では、法規範がすでに行われた過去に属する事態を事後変更的に侵害する場合の遡及立法を真性遡及立法と呼び、憲法上禁止されるものであるが、現在まだ終わっていない事態について将来的に影響を与え、それによって法的地位が影響を受ける場合の遡及立法を不真性遡及立法と呼び、憲法上許容されるものとしています。(ドイツ連邦憲法裁判所)

 

 

 

そうすると、相続開始後に税負担を増加させる相続税法改正は真性遡及立法となるのか。

また、本件においては、1月に譲渡して死亡した場合の準確定申告は真性遡及立法となるのか否か。どのように考えるか頭の体操です。

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