TK税務&法務事務所の事務所通信
柏木孝夫税理士・行政書士事務所
事務所通信

150号 繰越欠損金Part 3 

法人税法第57条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)第3項は、適格合併に係る被合併法人の未処理欠損金額には、当該適格合併が共同で事業を行うための合併として法人税施行令第112条第3項で定めるもの(継続性・関連性)に該当する場合又は

 

 

当該被合併法人等と第2項の内国法人との間に当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度開始の日(新設適格合併は適格合併の日)5年前の日、当該被合併法人等の設立の日若しくは当該内国法人の設立の日のうち最も遅い日から継続して支配関係がある場合として法人税施行令第112条第4項で定める場合(継続支配関係がある場合)いずれにも該当しない場合には、

 

 

次に掲げる欠損金額含まないものとする旨規定しています。

つまり、支配関係以前分や特定資産譲渡損失分は含まないってこと、ということは、いずれかに該当する場合(継続性がある場合)は、欠損金額に含むってことですね。

 

 

第1号 当該被合併法人等の支配関係事業年度前各事業年度で前10年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額は含みません。

つまり、当該被合併法人等と当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった日の属する事業年度をいいます。

なお、当該被合併法人等において第1項の規定により前10年内事業年度所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものを除きます。

 

 

第2号 当該被合併法人等の支配関係事業年度以後の各事業年度で前10年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額のうち第62条の7第2項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する特定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る部分の金額として法人税施行令第112条第5項で定める金額は欠損金額に含みません。

 

 

 

法人税施行令第112条第3項は、政令で定めるものは、適格合併のうち、次の第1号から第4号までに掲げる要件又は第1号及び第5号(事業関連+特定役員)に掲げる要件に該当するものとする旨規定しています。

つまり、第3項の要件に該当しない場合とは、単なる適格だけではだめで、継続性が必要であり、継続性がない場合は、第3項に該当せず、支配関係以前の欠損金や特定資産の欠損金を欠損金の額に含めないこととなります。

 

(事業継続性の要件)

第1 適格合併に係る被合併法人の被合併事業と当該適格合併に係る合併法人の合併事業とが相互に関連するものであること

 

第2 被合併事業と合併事業のそれぞれの売上金額、当該被合併事業と当該合併事業のそれぞれの従業者の数、適格合併に係る被合併法人と合併法人のそれぞれの資本金の規模の割合がおおむね5倍を超えないこと

 

第3 被合併事業が当該適格合併に係る被合併法人と合併法人との間に支配関係があることとなった時(被合併法人支配関係発生時)から当該適格合併の直前の時まで継続して行われており、かつ、当該被合併法人支配関係発生時と当該適格合併の直前における当該被合併事業規模の割合がおおむね2倍を超えないこと

 

第4 合併事業が当該適格合併に係る合併法人と被合併法人との間に最後に支配関係があることとなった時(合併法人支配関係発生時)から当該適格合併の直前の時まで継続して行われており、かつ、当該合併法人支配関係発生時と当該適格合併の直前の時における当該合併事業の規模の割合がおおむね2倍を超えないこと

 

第5 適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の前における特定役員である者のいずれかの者と当該合併法人の当該適格合併の前における特定役員である者のいずれかの者が当該合併の後に当該合併法人の特定役員となることが見込まれていること

 

 

 

法人税施行令第112条第4項は、政令で定める場合とは、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする旨規定しています。つまり、継続性がある場合として、欠損金額に含むってこと

 

(継続支配関係がある場合)

第1号 被合併法人等と内国法人との間に当該内国法人の適格合併の日の属する事業年度開始の日の5年前から継続して支配関係がある場合

 

第2号 被合併法人等又は内国法人が5年前の日後に設立された法人で、次に掲げる場合を除く場合(非継続支配関係となる要件)であって、当該被合併法人等と当該内国法人との間に当該被合併法人等の設立の日のいずれか遅い日から継続して支配関係があるとき

 

 

(非継続支配関係となる要件)

これらの場合は、中間に法人を介入させることにより、支配関係が生じる前の欠損金の持込をすることが可能となるため、非継続として被合併法人等から引き継ぐ未処理欠損金額に含まないこととしています。

 

イ 当該内国法人との間に支配関係がある他の内国法人を被合併法人とする適格合併で、当該被合併法人等を設立するもの又は当該内国法人と当該他の内国法人との間に最後に支配関係があることとなった日以後に設立された当該被合併法人等を合併法人とするものが行われていた場合は、継続支配関係から除きます(繰越欠損金の持込)

 

口 当該内国法人と他の内国法人との間に最後に支配関係があることとなった日以後に設立された当該被合併法人との間に完全支配関係がある当該他の内国法人で当該被合併法人等が発行済株式の全部又は一部を有するものは、継続支配関係から除きます。

 

ハ 当該被合併法人等との間に支配関係がある他の法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人、又は現物分配法人とする適格組織再編成等で、当該内国法人を設立するもの又は当該被合併法人等と当該他の法人との間に最後に支配関係があることとなった日以後に設立された当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人もしくは、被現物分配法人とするものが行われていた場合には、継続支配関係から除きます。

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