第95号 消費税Part2(国等)
消費税法第60条(国等に対する特例)第4項は、国等が、課税仕入れを行い、当該課税仕入れの日の属する課税期間において資産の譲渡等の対価以外の収入(特定収入)があり、かつ、
当該特定収入の合計額が当該課税期間における資産の譲渡等の対価の額の合計額に当該特定収入の合計額を加算した金額に比し僅少でない場合として政令で定める場合に該当するときは、
法37条(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定の適用を受ける場合を除き、(国等も簡易課税できるんや)当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、第30条から第36条までに規定にかかわらず、
これらの規定により計算した場合における当該課税仕入れ等の税額の合計額から特定収入に係る課税仕入れ等の税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額に相当する金額とする旨規定しています。
つまり、特定収入とはいわゆる租税や補助金などの不課税収入であり、この収入に対応する課税仕入れは認めないということです。
そのため、特定収入の割合が5%以下の場合は、全額を課税仕入れの対象とするということです。
消費税法施行令第75条(国等の仕入れに係る消費税額の特例)第3項は、法第60条第4項に規定する政令に定める場合とは、当該課税期間における資産の譲渡等の対価の額の合計額に特定収入の合計額を加算した金額のうちに当該特定収入の合計額の占める割合が100分の5を超える場合とする旨規定しています。
消費税法施行令第75条第4項は、法第60条第4項に規定する政令で定めるところによリ計算した金額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする旨規定しています。
第1号は、当該課税期問における仕入れに係る消費税額の計算につき法第30条第2項の規定の適用がない場合(課税売上割合95%以上の場合)です。
この場合、政令で定めるところにより計算した金額は、次のイに掲げる金額(特定収入紐付きの課税仕入れ税額)と口に掲げる金額(課税仕入れの税額からイの金額を控除して調整割合を乗じた金額)との合計金額とします。
っまり、ここで求めている金額は課税仕入れとして認めない金額を算出しています。
イ の部分は、特定収入紐付きの課税仕入れ税額なのですぐに理解できます。
口 の部分は、本則課税による仕入れ税額からイの金額を控除した金額に調整割合を乗じているのですが、
まず、本則課税による仕入れ税額からイの課税仕入れ紐付きの特定収入からの課税仕入れ税額を除いているので、課税売上げと非課税の売上げに係る課税仕入れ税額と課税仕入れ紐付きでない特定収入からの課税仕入れ税額が含まれていることになります。
そこで、調整割合は、分母に、資産の譲渡等の対価の額の合計額、つまり、課税売上げと非課税の売上げの合計額に、課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入の合計額、つまり、課税仕入れ紐付きでない特定収入の金額となります。
そして、分子には、この課税仕入れ紐付きでない特定収入の金額となり、結局、この調整割合を乗ずることにより、課税仕入れ紐付きでない特定収入に係る課税仕入れ税額を算出しているのです。
こうして、これらイと口の合計額を課税仕入れの対象から除外しています。
このように、調整割合を乗じて算出するのは、課税仕入れ紐付きでない特定収入から幾ら課税仕入れの支出に当てたかがわからないからです。
したがって、課税仕入れ紐付きの特定収入は分母にも分子にも算入していません。
イ 当該課税期間における特定収入のうち法令等において課税仕入れに係る支払い対価の額に係る支出のためにのみ使用することとされている部分(課税仕入れ等に係る特定収入)の合計額に110分の7.8を乗じて計算した金額
口 当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額からイに掲げる金額を控除した残額に、当該課税期間における調整割合を乗じて計算した金額
なお、調整割合とは、当該課税期間における資産の譲渡等の対価の額の合計額に当該課税期間における課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入の合計額を加算した金額のうちに当該課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入の合計額の占める割合をいいます。(特定収入割合)
1号括弧書きと2号以降は、次回で説明します。
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