第123号 消費税法国等再
消費税法第60条(国、地方公共団体等に対する特例)第1項は、国等が一般会計に係る業務として行う事業又は国等が特別会計を設けて行う事業については、当該一般会計又は特別会計ごとにーの法人が行う事業とみなして、この法律の規定を適用する。
ただし、国等が特別会計を設けて行う事業のうち政令第72条で定める特別会計を設けて行う事業については、一般会計に係る業務として行う事業とみなす旨規定しています。
第2項は、国等が行った資産の譲渡等、課税仕入れ等は、政令で定めるところにより、その資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度の末日に行われたものとすることができる旨規定しています。
第3項は、別表第3に掲げる法人(一般財団法人など)のうち国等に準ずる法人として政令第74条で定めるものの譲渡等、課税仕入れ等を行った時期については、前項の規定に準じて政令第74条で定める旨規定しています。
第4項は、国等(特別会計)が課税仕入れを行う場合において、当該課税仕入れの日の属する課税期間において資産の譲渡等の対価以外の収入(特定収入)があり、かつ、当該特定収入の合計額が当該課税期間における資産の譲渡等の対価の額の合計額に当該特定収入の合計額を加算した金額に比し僅少でないとして政令第75条第3項で定める場合に該当するときは、第37条(簡易課税)の規定を受ける場合を除き、当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、第30条から第36条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した場合における当該課税仕入れ等の税額の合計額から特定収入に係る課税仕入等の税額として政令第75条第4項で定めるところにより計算した金額を控除した残額に相当する金額とする旨規定しています。
つまり、特定収入というのは、いわゆる補助金です。そのため、課税仕入れを行うための補助金と一般的な支出の補助金があり、このような補助金から支出した課税仕入れはできませんってことそのために、紐付けさせるために調整割合を乗じて計算するってことです。
消費税法施行令第75条(国等が行った資産の譲渡等の時期の特例)第3項は、法第60条第4項に規定する政令で定める場合は、当該課税期間における資産の譲渡等の対価の額の合計額に当該課税期間における特定収入の合計額を加算した金額のうちに当該特定収入の合計額の占める割合が100分の5を超える場合とする旨規定しています。
つまり、結構、特定収入が多いってことです。
消費税法施行令第75条第4項は、法第60条第4項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする旨規定している。
つまり、この条文は、仕入れ税額控除の対象とならない部分の計算を行っています。
第1号は、当該課税期間における仕入れに係る消費税額の計算につき法30条第2項(課税売上割合の計算)の規定の適用がない場合(非課税がないなど)は、イに掲げる金額と口に掲げる金額との合計額とする旨規定しています。
つまり、課税売上割合を乗ずる記載がないということで、非課税がないということです。つまり、特定収入以外の収入はすべて課税資産の譲渡等のみであるってことです。
イ 当該課税期間における特定収入のうち法令等において課税仕入れに係る支払対価の額に係る支出のためにのみ使用することとされている部分(課税仕入れ等に係る特定収入)の合計額の108分の6. 3を乗じて計算した金額
つまり、仕入れに係る課税取引のうち、課税仕入れ等に係る支出に使用しない特定収入から支払った部分の課税仕入れはできないってこと
口 当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額からイに掲げる金額を控除した残額に、当該課税期間における調整割合を乗じて計算した金額
つまり、仕入れに係る課税取引のうち、特定収入に係る部分を除くと、それは、課税取引の費用か課税取引以外の費用かどちらに当てるか不明な費用に当てることとなる特定収入に係る部分(課税のみ特定収入以外の特定収入)と特定収入ではない資産の譲渡等となる収入となり、これに調整割合を乗ずると、課税取引のみの特定収入以外の特定収入から課税仕入れとなる費用を支出したものであり、これは、仕入税額控除の対象にできませんよってこと
特定収入は、課税仕入れ取引のみに支出するための特定収入とそれ以外、つまり、課税取引か否か不明な支出ってことなので、これには一定の割合を乗ずる必要があります。
調整割合とは、当該課税期間における資産の譲渡等の対価の額の合計額に当該課税期間における課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入の合計額を加算した金額のうちに当該課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入の合計額の占める割合をいいます。
つまり、課税仕入れではない費用とした部分の特定収入の割合を算出することとなります。
つまり、不課税対応の特定収入については控除の対象にしない。
第2号は、当該課税期間における仕入に係る消費税額を個別対応方式により計算する場合(非課税がある)は、イからハまでに掲げる金額の合計額とする旨規定しています。当然この号も課税仕入れの対象とならない部分の計算をしています。
イ 当該課税期間における特定収入のうち法令等において課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに係る対価の額の、108分の6. 3を乗じて計算した金額
口 当該課税期間における特定収入のうち法令等において課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等と共通して要する課税仕入れに係る支払対価の額に、100分の6. 3を乗じて計算した金額に、課税売上割合を乗じて計算した金額(課税仕入れ等には非課税に係る課税仕入れがあるから、課税仕入れ等から除くところから除く。)
ハ 当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額からイに掲げる金額と口に掲げる金額との合計額を控除した残額に、当該課税期間における調整割合を乗じた金額(調整割合は不課税対応の特定収入だから)
つまり、この項は、特定収入から支出した費用のうち課税取引となるものを仕入税額控除の対象から除こうとするもので、本来の非課税対応部分は30条そのもので計算します。
第3号は、当該課税期間における仕入れに係る消費税額を一括比例方式により計算する場合は、イに掲げる金額と口に掲げる金額との合計額とする旨規定しています。
イ 当該課税期間における課税仕入れ等に係る特定収入の合計額に100分の6. 3を乗じて計算した金額に、課税売上割合を乗じて計算した金額
口 当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額からイに掲げる金額を控除した残額に当該課税期間における調整割合を乗じて計算した金額
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