第141号 繰越欠損金Part 2
法人税法第57条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)第2項は、第1項の内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合において、ここで、欠損金額を有する法人が合併をする会社です。また、適格合併なので、継続性を考慮しています。
当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の内国法人(被合併法人等)の当該適格合併の日前10年以内に開始した各事業年度(前10年内事業年度)において生じた欠損金額があるときは、つまり、被合併法人が持ち込んでくる欠損金額についての制限の規定です。適格合併であっても、即欠損金の持込ができるのではないということです。
当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度(合併等事業年度)以後の各事業年度における第1項の規定の適用については、当該前10年内事業年度において生じた未処理欠損金額は、それぞれ当該未処理欠損金額の生じた前10年内事業年度開始の日の属する当該内国法人各事業年度において生じた欠損金額とみなす旨規定しています。内国法人とは合併法人のことです。
未処理欠損金額とは、当該被合併法人等が当該欠損金額の生じた前10年内事業年度について青色申告書である確定申告書を提出していることその他の法人税法施行令第112条で定める要件を満たしている場合における当該欠損金額に限るものとし、第1項の規定により当該被合併法人等の前10年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものを除く。つまり、原則、欠損金額の持ち込みはできるが、政令112条の条件をクリアする必要があります。
法人税法施行令第112条(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)第1項は、政令で定める要件とは、法第57条第2項の適格合併(適格合併等)に係る同項に規定する被合併法人等が同条第第2項に規定する前10年内事業年度のうち欠損金額の生じた事業年度について青色申告書を提出し、かつ、その後においても連続して確定申告書を提出していることとする旨規定しています。ここまでは、第1項と同様の条件です。
ここで、欠損金額とは、第57条第2項又は第6項の規定により当該被合併法人等の欠損金金額とみなされたものを含み、第57条第4項、第5項又は第9項の規定によりないものとされたものを除きます。
また、当該適格合併等の前に当該被合併法人等となる内国法人を合併会社とする適格合併(直前適格合併)が行われたこと基因して法第57条第2項の規定により当該被合併法人等となる内国法人の欠損金額とみなされたものは、当該直前適格合併の日の属する事業年度とする。つまり、2回の持込はできませんってこと
第2項は、法第57条第2項の内国法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(合併法人等10年前事業年度開始日)が法57条第2項の適格合併係る被合併法人等の同項に規定する前10年内事業年度(被合併法人等前10年内事業年度)で法57条第2項に規定する未処理欠損金額が生じた事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(被合併法人等前10年内事業年度開始日)後である場合には、当該被合併法人等10年前事業年度開始日から当該合併法人等10年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等前10年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間を当該内国法人のそれぞれの事業年度とみなし、つまり、合併法人の10年より前は持ち込めないってこと
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