第158号 国民年金2
振替加算
いままでは、モデル的な家庭の家族構成を、夫が会社員で厚生年金、妻が専業主婦で国民年金、子供が2人いる家庭を想定していました。しかも、年金制度が昭和36年4月から開始されたため、専業主婦は国民年金に加入していませんでした。昭和61年に年金制度の大改革があり、原則、すべての国民は国民年金(1号被保険者)か厚生年金か共済年金(2号被保険者)か会社員•公務員の配偶者(3号被保険者)となったのです。
そうすると、いままで、国民年金に加入していなかった会社員・公務員の配偶者は昭和61年以後の(婚姻期間)分だけが老齢基礎年金の計算に算入されることとなります。なお、そもそも年金がもらえるかどうかの25年の判定には、(現在は10年)以前から加入者であったとみなす空期間があるので大丈夫ですが。
そうすると、昭和62年に65歳となった会社員の配偶者の老齢基礎年金の金額は、年間で79万円の(12月/480月)しかもらえません。本来の納付期間の20年のうち、1年しか払っていませんのでこれでは、老齢者となっても夫に食べさせてもらうこととなり、女性の独立がかないません。
そこで、まず、会社員が60歳から特別支給の老齢厚生年金又は65歳からの老齢厚生年金を受け取ることができることとなった場合、配偶者(妻)が厚生年金・共済年金の加入者でないこと、65歳未満であること、夫が240月以上の会社員であることを要件として、夫の老齢厚生年金の支給額に224, 700円の加給年金を加算することとなりました。そして、妻が65歳となって、自分の老齢基礎年金の支給を受けることとなったとき、先程説明したように、ほとんど自分の基礎年金の金額がありません。
そこで、この夫が受給していた妻の加給年金を妻が受給できることとなったのです。これを振替加算といいます。
しかしながら、昭和36年4月から年金制度ができているので、(女性としての)5年を加えて、昭和41年4月2日以後生まれの妻までとしました。昭和41年4月2日以後生まれの妻は、十分に自分の老齢基礎年金を貰うことができるという前提です。
なお、生年月日が昭和41年4月2日に近づくにつれて、振替加算額は減少していきます。昭和41年4月1日生まれでは、年額15,054円の加算しかありません。
ここで、妻が65歳からの老齢基礎年金の受給資格を得たにもかかわらず、支給の繰り下げによる加算を受けようとした場合、この振替加算には繰り下げによる加算はないばかりか、老齢基礎年金の受給があるまで停止します。つまり、放棄ってことです。繰り下げまでして、今我慢できる者にはいらないでしょうってこと。気をつけましょうね。
また、年上女房の場合はどうするか。まず、夫が240月の厚生年金加入期間がないときは、妻が65歳になって老齢基礎年金を貰っていても、振替加算はありません。夫の会社勤務が240月に達した日以後になります。ということは、夫が受給者となっても加給年金はないってことです。夫が65歳になった時には、妻はすでに65歳になっていますので、あしからず。しかし、妻が老齢基礎年金を受給できるのでしかたないですね。
でも、振替加算は条件がそろえば、夫が65歳になったときに、配偶者は振替加算が貰えます。
なお、いったん振替加算を受給した妻は、それ以後に離婚しても振替加算がなくなることはありませんので、よかったですね。
最後に、めずらしいことですが、国民年金保険料を一度も支払ったことがない者、つまり、老齢基礎年金が0円の者も、また、やさしい夫でずっと妻の国民年金保険料を支払ってきた者、つまり、妻が満額の老齢基礎年金を貰うことができる妻も振替加算は貰えるのです。よかったよかった。
結局、妻が昭和41年4月2日以後生まれの人は振替加算は関係ないですけどね。
地下鉄東梅田駅から徒歩3分という便利なロケーションで税務のご相談を承っております
概要
| 会社名 | TK税務&法務事務所 【一般社団法人租税高度困難事案研究所】 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市北区梅田1丁目1番3-600号 大阪駅前第3ビル6階6-2号 |
| 電話番号 | 06-6131-5335 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 定休日 | 土曜日 日曜日 祝日 |
| 最寄り | 東梅田駅より徒歩3分 |
アクセス
お問い合わせ
関連記事
-
2023.04.17事務所通信第242号 証券アナリスト コーポレート・ファイナンス
-
2022.10.01事務所通信第204号 租税回避行為シリーズ7 オーブンシャホールディング事件(最高裁平成18年1月24日第三小法廷判決)
-
2022.09.29事務所通信第202号 租税回避行為シリーズ5 りそな外税控除否認事件(最高裁平成17年12月19日第二小法廷判決)
-
2022.09.23事務所通信第196号 グループ通算税制1
-
2022.09.17事務所通信第190号 ヘッジ処理による利益額又は損失額の計上時期等2 (有効性の判定)
-
2022.09.16事務所通信第189号 ヘッジ処理による利益額又は損失額の計上時期等1(有効性の判定)
-
2022.09.09事務所通信第187号 特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入
-
2022.09.07事務所通信第186号 特定株主欠損金2
-
2022.08.03事務所通信第156号 法人税法施行令第8条(資本金等の額)Part12 (株式交換5 )
-
2022.08.02事務所通信第155号 法人税法施行令第8条(資本金等の額)Part11(株式交換4)
-
2022.08.01事務所通信第154号 法人税法施行令第8条(資本金等の額)Part10 (株式交換3)
-
2022.07.31事務所通信第152号 有価証券の取得価額Part 6 株式交換
-
2022.07.30事務所通信第151号 法人税法施行令第8条(資本金等の額)Part 9 (株式交換2)
-
2022.07.29事務所通信第150号 繰越欠損金Part 3
-
2022.07.25事務所通信第149号 法人税法施行令第8条(資本金等の額)Part 8(株式交換1)