第159号 国民年金3
学生納付特例
免除事由に該当する学生等である被保険者又は学生等であった被保険者等から、厚生労働大臣に申請があった場合、厚生労働大臣が指定する期間(学生等である期間又は学生等であった期間に限る。)に係る保険料は、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しません。
申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料全額免除期間に算入することができる。なお、追納が行われた場合は、追納に係る期間を除きます。
国民年金は、20歳以上60歳未満の者は全員保険料を納付する義務があります。しかし、本人に所得がない場合は、世帯主や配偶者が代わって支払うこととなります。だから、実際に支払った世帯主が社会保険料控除を受けることができます。
その支払いの困難度に応じて、法定免除(生活保護等、障害基礎年金受給者)、申請による全額免除(前年所得57万円以下)、申請4分の3免除(前年所得78万円以下)、申請半額免除(前年所得118万円以下)、申請4分の1免除(前年所得158万円以下)があり、これに加えて学生納付特例があります。
これ以外に、対象を若者から拡大した納付猶予があります。これは、50歳までの被保険者期間で失業等により低所得である者が、所得のある親と同居している場合でも、保険料の全額免除の特例を受けることができるものです。
学生納付特例と50歳前の納付特例は、世帯主に所得があっても納付特例を受けることができるのですが、50歳前の納付特例は、配偶者に所得があると適用を受けることはできません。さらに、免除期間については、国民年金の保険料を国が半分負担することとなっているので、全額免除でも半分支払ったものとして、65歳以上の老齢基礎年金の支給金額に算定します。
4分の3免除では、8分の4と8分の1を支払ったとして、8分の5が老齢基礎年金の金額に算入されます。しかしながら、50歳前納付特例と学生等納付特例を受けた場合は、半分保険料の特例はありません。
追納
保険料の免除を受けた者が、その後に保険料を納付することができるようになったときは、老齢基礎年金の額を増やすことができるように追納をすることができます。この追納は、被保険者又は被保険者であった者ですが、既に老齢基礎年金の受給権者となった者は追納できません。また、一部免除とされた者で、残余の額を納付していない者は追納できません。
追納できる期間は、厚生労働大臣の承認を受けた月前の10年以内の期間についての保険料しか追納できません。したがって、30年前の学生時代の国民年金は今となっては追納できません。そのために、厚生年金の経過的加算を利用することによって治癒できることは、前回説明しましたね。
追納は原則、デメリットの多い学生特例からの追納となり、その後は、先に経過した月の分から順次に行うこととなりますが、時効間際の期間については、本人が選択できます。追納額は、保険料免除を受けた当時の保険料の額に一定額を加算した額となります。
なお、当時の保険料の額に加算が行われるのは、免除月の属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納する場合であって(3年分は追納に加算なし)、それまでは当時の保険料となります。なお、免除月が3月の場合は、翌々年の5月以後に追納する場合に加算されることとなります。
つまり、加算がないのは、4月分はまるまる3年で、5月以後2年11月となり、そして2月分はまる2年間はもとの保険料で支払うことができます。そして、最終月である3月分は本来4月払い込みなので1年と11月となることから、2年間は有効となるように、5月まで加算はなくオッケーってことです。退職後の配偶者の国民年金の納付には留意してくださいね。3号被保険者から1号被保険者に変更となりますので。ほっておくと未納となります。
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