第160号 厚生年金1
離婚時の分割
簡単にいうと、まだまだ妻の給与は夫の給与より低いため、また、専業主婦が多く、老齢厚生年金の支給がないので、離婚した後の妻の年金生活は苦しく、結果的に離婚に踏み切れない場合あると想定されるため、離婚時に夫の厚生年金の一部を妻に分割する制度です。
これには、2種類あって、平成19年4月改正と平成20年4月改正があります。
まず、平成19年改正です。
分割は、年金額が分割されるのではなく、年金額の計算のもとである勤務期間中の累積された標準報酬の金額の合計の一部が分割されることとなります。つまり、夫の稼いだ給与の一部を妻が稼いだものとみなすってことです。そのため、婚姻から離婚までの期間の標準報酬の金額は、妻と夫が、それぞれその全期間の累積額の全額を出し合って、それぞれが2分の1程度となるように、夫から妻へ標準報酬の額の一部が移転します。つまり、合計額は変わりません。
これは、分割をして欲しい側、つまり、妻の側から厚生年金組合等の実施機関に改定の請求をすることとなります。このとき、実施機関は、分割に対する両者の合意があるか、家庭裁判所の分割すべき按分割合の決定があることが必要です。効果としては、標準報酬の金額が婚姻時にさかのぼって、再計算されますが、支給を再計算するものではなく、請求時からとなります。合わせても同額になりますのでね。
また、夫が亡くなっても、影響はありません。再計算はされません。既に自分のものです。気をつけないといけないのは、在職老齢年金、つまり、夫は既に働いていなくて年金の満額を受け取っていたが、請求時には妻がまだ働いていて、給与がある場合、その給与の金額により、在職老齢年金の規定により、分割された年金の一部又は全部が支給停止になることがあります。
さらに、気をつけないといけないのが、標準報酬の金額は分割されますが、そもそも、年金を受給できるか否かの権利の発生の部分は、自分で獲得しないといけません。つまり、年金の加入期間は夫の加入期間を引き継げないのです。ただし、3号の期間は2号の期間とみなされるので、熟年夫婦の離婚では大丈夫です。ただし、その他の権利の部分、たとえば、特別支給の老齢厚生年金や加給年金の支給要件、長期加入者の特例、定額部分の額などは、みなしの特例はありません。
次に、平成20年改正です。
平成19年改正では、原則的に夫の分割に対する合意が必要でした。平成20年改正では、夫の合意がなくても分割ができるようになりました。しかしながら、合意が不要なのは、法施行日(平成20年4月1日)以後の3号被保険者の期間となります。つまり、まず、共稼ぎは利用できないこと、そして、現時点では、婚姻期間よりも非常に短期間であることです。なお、合意があれば、婚姻時とすることもできます。最後に、どちらも離婚後2年を経過すれば、請求することはできませんのでよろしく。
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