TK税務&法務事務所の事務所通信
柏木孝夫税理士・行政書士事務所
事務所通信

161号 厚生年金2

保険給付

今回は、結局、老齢厚生年金って幾らもらえるのってことを検討します。前回説明したように、老齢基礎年金は20歳から60歳までの間(480月)のうち国民年金の保険料を納付した期間分のみを老齢基礎年金の金額790,000円に乗じた金額だけ支給されることとなります。

なお、納付期間が足りない人は、60歳を超えて、65歳までの間に任意の期間だけ追加で支払うこともできます。    

なお、20歳前の期間に厚生年金保険料を支払った場合や、60歳以降に厚生年金保険料を支払った場合は、480月に不足する期間分については、老齢厚生年金に経過的加算として加算されることは以前に説明したとおりです。

 

 

結局は、老齢基礎年金は790, 000円が限度となるので、40年以上会社員の場合は老齢基礎年金の部分については、払いっぱなしということになります。ごめんなさい。

 

 

 

老齢厚生年金についてです。以前は、定額部分と報酬比例部分に

区分されていましたが、定額部分が、国民年金、つまり、老齢基礎年金に代わったのです。ですから、現在の老齢厚生年金というのが、以前の厚生年金の報酬比例部分のことです。

 

 

現在、厚生年金保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準報酬額)それぞれ18.3%が課されます。これを労使折半していますので、9.3%が社会保険料として天引きとなります。

実際には、これに、健康保険料10%介護保険料1.65%失業保険料0.9%天引きされます。労災保険料は事業主の完全負担です。

 

 

ということは、年収が8,000,000円では、1,464,000円の厚生年金保険料を年間に支払っていることになり。(半分事業主が負担しています。)この毎月課された標準報酬月額等を採用時から合計します。そして、それを被保険者期間の月数で割ったもの平均標準報酬月額といいます。

なお、30年前と現在の100,000円は異なっていますので、利息相当分を過去分に加重します。さらに、平成15年4月までは、賞与には、厚生年金保険料がかかっていませんでしたので、平成15年4月前と以後を区分することになります。

 

 

そうすると、支払う保険料は賞与の分について多くなるだけ、支給を受ける金額も増えることとなります。そうすると、商売人が老齢基礎年金しかもらえないことと比較して格差が大きくなりすぎることとなるため、支給年金額の切り下げとなりました。

つまり、保険料の納付だけ増えたってことです。

 

 

では、料率です。平成15年4月前は、賞与は厚生年金の対象となっておらず、料率は 7. 5/1000です。平成15年4月以後の料率は5.769/1000です。計算式は、平均標準報酬額×5.769/1000×被保険者月数となります。

そうすると、平成15年以後採用の人は、入社時の年収と最終の年収を足して勤務年数を乗じて2で割ることとなります。

 

 

したがって、入社時300万円で40年勤務で最終800万円の場合は、22,000万円がざくっとした平均標準報酬額になるので、これの5.679/1000ですから、1,249,380円が年間の老齢厚生年金となります。

実際には利息相当分がありますので、150万円程度になると思います。これを65歳から支給されることとなります。

 

これに、配偶者が年下で専業主婦の場合は、配偶者が65歳になるまで、年間224,000円が加給年金として加算されます。年上とか同級生の場合はありません。ごめんなさい。

さらに、これに老齢基礎年金790,000円と妻の老齢基礎年金790,000円が夫婦の年金額となります。つまり、3,080,000円程度になります。

 

なお、退職後に働かないとすると、所得税・住民税のほかに、国民健康保険料、介護保険料、75歳になれば後期高齢者医療保険料を支払うこととなります。住宅ローンや教育費があると生活が困難となりますので、いまから準備の必要があります。ごめんなさい。

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