TK税務&法務事務所の事務所通信
柏木孝夫税理士・行政書士事務所
事務所通信

164号 遺族年金

遺族年金

遺族年金には、遺族基礎年金遺族厚生年金あります。これは、被保険者が本来受給していた年金を残された遺族のために、支給するものです。

 

 

国民年金は、各個人が年金制度に組み込まれているのと、お店屋さんを想定していますので、生活自体は、配偶者なりがお店を引き継ぎ、急には困らないと考えるので、金額も少額です。ですから、遺族は未成年の子供を想定しています。もともと、国民年金はご隠居さんの小遣い程度を想定しています。

 

 

これに対して、厚生年金は、被保険者が会社の従業員で、配偶者は主に専業主婦を想定しているので、いきなり生活が困窮するため、これを扶助する必要があることから、遺族は専業主婦の配偶者を想定しており、金額も多額となっています。

 

 

遺族基礎年金

亡くなった者は、今保険料を払っている60歳未満の者又は60歳以上で65歳未満(保険期間が25年ない者)の受給権が確定していない者か、保険期間が25年以上の者又は既に老齢基礎年金を貰っている者かの2グループに分かれます。

 

 

前者は、まだ受給権がないので、過去に滞納がないという要件が必要ですが、後者は、受給権が確定しているので、無条件です。遺族は、亡くなった者によって生活を維持されていた子供(18歳未満)か、当該子供と生計を一にしている配偶者です。つまり、子供がいないと配偶者は遺族基礎年金を受給できません。当然ですが、子供は、配偶者の子供であっても、亡くなった者の子供でないとだめです。後妻で先妻の子供がいればオッケーです。

 

 

年金額は、老齢基礎年金の満額です。つまり、死亡時までに保険料の全額を支払っていないにもかかわらず、満額受給できます。ここの部分は死亡保険扱いです。

 

 

遺族厚生年金

国民年金と同様に、亡くなった者は、被保険者(会社員として在職中)又は在職中の傷病により初診日から5年以内の死亡、障害1級か2級で障害厚生年金の受給者の死亡のグループと、老齢厚生年金の受給者又は国民年金25年以上で1月以上の厚生年金被保険者であった者(つまり老齢厚生年金の受給権が確定している者)の2グループに分かれます。

 

 

前者は、現役相当なので、25年も被保険者となっていないのですが、25年間被保険者であったとみなして、老齢厚生年金の額を算出し、その75%を受給できます。

後者は、すでに老齢厚生年金の受給権が確定しているので、その金額の75%となります。

ちなみに、上記でも記載しましたが、老齢厚生年金は、厚生年金に25年加入しなくても、国民年金と厚生年金に併せて25年加人すれば(1月以上)、老齢厚生年金は受給できます。当然、金額は1月分ですけどね。

 

 

遺族は、亡くなった者によって生計を維持していた妻、55歳以上の夫・父母・祖父母、18歳未満の子供です。

55歳要件には障害者の特例要件がないので、夫は障害者であっても55歳までは働けってことですね。

なお、夫が死亡の場合のいわゆる寡婦の場合、子供が18歳になると、上記で説明したように、遺族基礎年金が失権となります。

 

 

遺族厚生年金は、子供要件がないので、引き続き受給されます。そうすると、子のある妻と子のない妻の間で不公平が生じますので、妻が40歳以後で寡婦となった場合、子供がいなくても中高齢寡婦加算として65歳になって妻本人が老齢基礎年金の支給を受けるまで、遺族基礎年金の75%が支給されます。

なお、40歳前に寡婦となった場合は、子供がいれば、40歳から受給されます。当然、40歳までは遺族基礎年金が受給できます。

さらに、妻が65歳になって、受給する老齢基礎年金の金額が少ない場合、中高齢寡婦加算との差額を経過的寡婦加算として受給できます。

 

 

つまり、40歳前の専業主婦の夫が死亡した場合で、子供がいないときは、遺族厚生年金を受給して残りは働きなさいってことです。40歳以後に寡婦になった場合や未成年の子供がいれば、結局生涯にわたり、遺族厚生年金と遺族基礎年金が受給できるってことです。夫はだめですよ。妻のみです。

 

 

ざっくり、遺族厚生年金は120万円で、中高齢寡婦加算は60万円で合計180万円です。これは所得税が非課税です。パートで月8万円でも月23万円ですから、再任用の者よりもはるかに有利ですね。さらに、死亡した夫の退職金が支給され、住宅ローンは免除となり、生命保険に入っていれば、まるまる手元に残ることとなります。安心してください。

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