第165号 障害者年金1
障害者年金には、大きく国民年金法の障害基礎年金と厚生年金法の障害厚生年金があります。国民年金にのみ加入していた事業主は障害基礎年金のみで、厚生年金に加入していたサラリーマンは障害基礎年金と障害厚生年金を受給することができます。
なお、受給要件はそれぞれ異なっています。
障害基礎年金の受給要件は、障害認定日に障害等級が1級又は2級の状態にあること障害認定日とは、初診日から起算して1年6月を経過した日です。
なお、障害はまず、病気や事故で傷病となります。その間は障害ではなく、傷病が治った時点で、その症状が固定化し治療の効果がないと判断されたときから障害となります。
したがって、1年6月の経過までに傷病が治って固定化されればそのときから障害者年金の受給対象となります。この1年6月の間は、傷病手当金を貰うことができるからです。つまり、1年6月が経過すれば、傷病手当金が切れてしまうのです。そのため、1年6月が経過すると障害者年金の受給対象となるのです。
障害厚生年金の受給要件は、障害基礎年金と同じですが、3級でも受給できます。
事後重症 つまり、障害者としての等級に該当していなかった者が、65歳までに該当した場合は、65歳までに請求することにより受給することができます。そうすると、3級の者が2級になった場合は、障害厚生年金のみを受給していましたが、2級に該当することとなったときから、障害基礎年金も受給できることとなります。
基準傷病 つまり、障害が2つ持つこととなった場合です。つまり、国民年金の場合、従前の障害が、3級であり、後発の傷病(基準傷病)による障害認定日以後65歳になるまでに、二つの障害を併せて1級か2級に該当することとなった場合です。
そうすると、基準傷病が2級の場合で、従前の障害が3級以下で併合して1級にならないと(つまり、2級であれば)、基準傷病による障害基礎年金に該当せず、後発の傷病による2級の障害基礎年金となります。
なお、従前が3級で、基準傷病が3級で、併合して2級であれば、基準傷病による障害基礎年金に該当します。つまり、既に発生している障害が重度になる場合と、既に発生している障害とは別の障害を発生することにより、重度となる場合に分けているのです。手足の障害の者が内臓の障害を受ける場合などです。
障害者年金は原則65歳までに請求しないと駄目なのです。65歳以上の軽度の障害は老化と同じものと考えているのでしょう。
失権
障害基礎年金の場合も障害厚生年金の場合も同じ
1 死亡した場合
2 併合の認定により新たに受給権を受けた場合の従前の障害の受給権は消滅します
3 1級から3級でない障害の程度(4級)の者が65歳になったとき ただし、3級でなくなった日から3年間は失権しません。
4 1級から3級の障害者が、4級になって3年経過したとき ただし、3年経過した日にまだ65歳になっていないときは失権しません。
つまり、4級以下になった場合、以前に3級以上であった者は、3年間が見守り期間があるのです。65歳になるか3年間かどちらか遅いほうの日までは失権しないってことです。
なお、障害基礎年金の場合は、1級又は2級に該当しなくなった場合は、支給が停止します。
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