第167号 健康保険2
健康保険料
健康保険料って一体いくら支払っているのか知ってますか。ここでも、標準報酬月額を決めることとなります。厚生年金とは違い、58,000円から1,390,000円までの50段階となっています。つまり、厚生年金の場合よりも低い金額から高い金額まで決定されることとなります。
保険料率ですが、実際には、介護保険料と一緒に徴収されることとなります。そのため、介護保険第2号被保険者つまり、40歳以上65歳未満の会社員のことですが、健康保険の一般保険料額と介護保険料額の両方を支払うこととなります。
なお、65歳以上の第1号被保険者の介護保険料は市町村に納付することとなりますが、市民税等に応じて年額が34,599円(住民税非課税)から46, 082円(所得800万円以上)の12段階です。当然夫婦は別々に課されます。原則は年金から天引きです。
保険料は、それぞれ、標準報酬月額と標準賞与額に課されることとなります。料率は、一般保険料が1000分の30から1000分の130の範囲内となっていますが、現在1000分の100です。つまり、10%です。これに、介護保険料率が1000分の16. 5となっています。つまり、1.65%です。これをそれぞれ、事業主と折半しています。
同時に2箇所から給与を貰っているときは、それぞれの事業所で按分することとなっているので、各事業所の支払分に料率を乗ずれば算出できます。つまり、合わせて給与の11.65%の半分が天引きされるってことです。給与年収が400万円(月額34万円賞与なし)の場合は、34,000円の健康保険料と5,600円の介護保険料の合計39,600円(年額475, 200円)の半分が天引きされるのです。
なお、妻が専業主婦の場合は、妻の分を含んだ金額となっていますが、年上の妻の場合、妻が先に40歳となり、介護保険第2号被保険者となるので、この場合の夫は、自分が40歳未満であっても、介護保険料を支払うこととなります。
標準報酬月額について
標準報酬月額は、毎月変動するのではなく、被保険者となったときに行われる資格取得時決定、毎年定期的に行われる定時決定、昇給・降格などで著しい変動があった場合の随時決定で決められます。資格取得時決定は、入社時の初任給で算定され、既保険者は4月5月6月の給与を基に算定されます。(したがって、4月5月6月に残業代が多いと高く設定されることとなる。)
随時決定は、昇給・降格があった月以後の3月分の給与の平均を基に算定されます。(したがってちょっと遅れる。)つまり、4月目の給与から変わる。その他、産休産後休業終了時改定や育児休業等終了時改定は、明けた月以後3月分の給与で算定します。
ちなみに、国民健康保険料はいくらでしょうか。例えば、大阪市の場合、均等割額として、健康保険証を使用する1世帯の被保険者数× 21,362円と平均額割として、1世帯当たり30, 964円と所得割額として、前年の総所得金額から基礎控除の33万円を控除した金額の8.19%となっています。
例えば、年収400万円で、妻子供2人の4人家族では、給与所得控除134万円を控除した266万円から33万円を控除した233万円の8.19%の19万円が所得額割となるので、均等割額21,362円と平均割額30, 964円を合わせた243,153円となります。
これに、後期高齢者支援分として、均等割額が被保険者数×7,822円の31,288円、平均割額11,338円、所得割額が2.99%の69, 667円で合わせて112, 293円、さらに、これに、介護保険分として、均等割額が被保険者数×9, 795円の39,180円、平均割額が7, 874円、所得割額が2.69%の62, 677 円で合計109, 731円となり、総合計が465,177円となります。
さらに、75歳となり、後期高齢者となった場合、均等割額が51,491円、所得割額が9. 90% ですので、夫が年金年額250万円、妻国民年金だけの場合、夫の公的年金控除が100万円、妻の老齢基礎年金79万円から公的年金控除を控除して9万円となるので、夫の均等割と所得割額1,170,000円(基礎控除33万円を控除)×9.9%=115,830円と妻(所得割額0円)の均等割額51,491円の合計額167, 321円となります。
これに、介護保険料が夫の6,107円と妻の67,659円の合計163,766円となり、合計 331,087円となります。
したがって、夫の厚生年金250万円と妻の国民年金79万円の合計329万円から国税・地方税を差し引かれ、社会保険料33万円とマンション管理費15万円と固定資産税10万円を差し引くと、残り270万円あるなし、月額22万円となります。
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