TK税務&法務事務所の事務所通信
柏木孝夫税理士・行政書士事務所
事務所通信

第171号 繰越欠損金Part 4

法人税法第57条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)第4項は、第1項の内国法人と支配関係法人との間で当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする適格合併若しくは適格合併等に該当しない合併で第61条の13第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるもの、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格組織再編成等)が行われた場合において、

 

 

当該適格組織再編成等が共同で事業を行うための適格組織再編成等として政令で定めるものに該当しないときは、

 

 

当該内国法人の当該組織再編事業年度以後の各事業年度における第1項の規定の適用については、当該内国法人の同項に規定する欠損金額のうち次に掲げる欠損金額はないものとする旨規定しています。

 

第1号は、当該内国法人の支配関係事業年度前の各事業年度で前10年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額

 

第2号は、当該被合併法人等の支配関係事業年度以後の各事業年度で前10年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額のうち第62条の7第2項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する特定資産譲渡損失額に相当する金額から成る部分の金額として政令で定める金額

 

 

つまり、完全支配関係のある適格合併である場合(第2項)や支配関係が5年以上ある場合には、支配関係がない期間の欠損金額を除いて、控除の対象(第3項、第4項)となりますが、特定資産に係る譲渡等損失額はだめですよってことです。(第4項)

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