第191号 確定拠出年金2
個人型確定拠出年金
確定拠出年金とは、そもそもは、企業年金の一形態であり、つまりは、退職金です。確定給付年金というものがあり、以前の厚生年金基金のことです。これは給付つまり受給金額を確定させているので、積立金に拠出する金額は変動します。思っても見なかった低金利や貸倒れは事業主の負担でした。これを掛金を確定させ、運用の上手下手は従業員にリスクを転化させたのが、確定拠出年金です。
そのかわり、従業員のメリットは、ポータビリティ性があり、転職しても持っていけます。解雇されてもオッケーです。そのため、人事政策の一環としても採用している企業年金制度であるため、事業主は確定拠出年金の採用を控えています。
そこで、個人型確定拠出年金に注目が当たっています。これは、そもそも、確定拠出年金を採用している会社を中途で退職した者や、確定給付年金が少額である企業、また、国民年金だけでは少ないからとして要望のあった医者などの個人富裕層の受け皿でした。しかしながら、これ以上の貯蓄の余裕がない個人が多く、受け皿はあったものの、加入者がほとんどありませんでした。
そこで、共済年金制度が廃止されることとなったことに伴い、公務員も加入することができることとなりました。さらに専業主婦もです。
確定拠出年金制度では、加入者と資産管理機関、運営管理機関が登場します。
企業型の場合、加入者は従業員、事業主が掛金負担者、資産管理機関が信託銀行、運営管理機関は、銀行などで、大規模法人では自らが運営管理機関となる場合があります。
掛金を払っている期問の被保険者を加入者といい、企業型年金加入者と個人型年金加入者がいます。加入者でなくったが、いままでの資産を保有し、運用のみを行う者を、企業型年金運用指図者、個人型年金運用指図者といいます。
個人型年金運用指図者には、個人型年金加入者であった者と転職を繰り返した者や企業型年金を採用していない会社に転勤した者も含まれます。今、自分はどの資格となっているのかが重要です。
企業型と個人型は全く別のものですが、企業が厚生年金基金、確定給付年金、適格年金など、いろいろな形態があり、企業がこの形態を変更する場合は資産を移すこととになります。これを移管といいます。
さらに、上記のように個人が会社を移る場合(転職)もあります。個人型の場合、加入者と負担者は同じで、国民年金基金連合会が取りまとめを行い、事業主の役割の一部を国民年金基金が行っています。
さらに、国民年金基金連合会は資産管理機関の役割も行い、実際の資産の管理は金融機関が行います。したがって、各加入者は、国民年金基金連合会と契約した運営管理機関である金融機関に対して運用の指図を行うこととなります。
給付について
給付は、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金があります。個人型確定拠出年金は、一旦加入することとなれば、解約できません。
そして、老齢給付金を受給できるのは、60歳から70歳までの間に請求することによります。そして、受給要件として、通算加入者等期間が10年必要となりますが、通算加入者等期間の短い者が受給権を得るための受給権発生に必要な通算加入者等期間が定められています。
つまり、原則は60歳で受給権を得るのですが、通算加入者等期間が8年の場合は、61歳から、6年は62歳から、4年は63歳から、2年は64歳から、1ヶ月では、65歳から受給権を得ることができます。なお、70歳に達しても請求をしない場合は、強制的に裁定されます。
また、本人が障害者となった場合は、障害給付金を得ることができますが、結局は、60歳になるのを待たずに、若くして受給権を得ることができるのみで、特に有利な金額を受給するものではありません。その他、受給権者が死亡した場合、個人別管理資産がなくなった場合、障害給付金の受給権となった場合は、老齢給付金の受給権が失権します。
所得税法第75条(小規模企業共済等掛金控除)第2項第2号は、小規模企業共済等掛金とは、確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金をいう旨規定しています。つまり、すでに小規模企業等共済に加入して掛金を支払っている者は、税法上の優遇はないってことです。
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