第193号 みなし配当再(自己株式)
第24条第1項法人の株主等である内国法人が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、
その金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあっては、当該法人のその交付の直前の当該資産の帳簿価額に相当する金額)の合計額が
当該法人の資本金等の額のうちその交付の基因となった当該法人の株式に対応する部分の金額を超えるときは、
この法律の規定の適用については、その超える部分の金額は、第23条第1項第1号又は第2号に掲げる金額(配当)とみなす。
第5号 自己の株式の取得
(市場における購入による取得その他の政令で定める取得及び第61条の2第14項第1号から第3号まで(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に該当する場合における取得を除く。)(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)
施行令第23条第1項第6号、法第24条第1項第5号から第7号までに掲げる事由(自己株式の取得等)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該自己株式の取得等をした法人(取得等法人)がーの種類の株式を発行していた法人(口数の定めがない出資を発行する法人を含む。)である場合
当該取得等法人の当該自己株式の取得等の直前の資本金等の額を当該直前の発行済株式等の総数で除し、これに法第24条第1項に規定する内国法人が当該直前に有していた当該取得等法人の当該自己株式の取得等に係る株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には、零)
口 取得等法人が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合
当該取得等法人の当該自己株式の取得等の直前の当該自己株式の取得等に係る株式と同一の種類の株式に係る種類資本金額を当該直前の当該種類の株式(当該取得等法人が当該直前に有していた自己の株式を除く。)の総数で除し、これに法第24条第1項に規定する内国法人が当該直前に有していた当該取得等法人の当該自己株式の取得等に係る当該種類の株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の当該種類資本金額が零以下である場合には、零)
第3項
法第24条第1項第5号に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。
第1号 市場における購入
第2号 店頭売買登録銘柄として登録された株式のその店頭売買による購入
第3号 金融商品取引業のうち同項第10号に掲げる行為を行う者が同号の有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理をする場合におけるその売買(同号二に掲げる方法により売買価格が決定されるものを除く。)
第4号 事業の全部の譲受け
第5号 合併又は分割若しくは現物出資(適格分割若しくは適格現物出資又は事業を移転し、かつ、当該事業に係る資産に当該分割若しくは現物出資に係る分割承継法人若しくは被現物出資法人の株式が含まれている場合の当該分割若しくは現物出資に限る。)による被合併法人又は分割法人若しくは現物出資法人からの移転
第6号 適格分社型分割(分割承継親法人の株式が交付されるものに限る。)による分割承継法人からの交付
第7号 金銭等不交付株式交換(同項に規定する政令で定める関係がある法人の株式が交付されるものに限る。)による株式交換完全親法人からの交付
第8号 合併に反対する当該合併に係る被合併法人の株主等の買取請求に基づく買取り
第9号 反対株主の株式買取請求、単元未満株式の買取りの請求、一に満たない端数の処理の規定による買取り
第10号 全部取得条項付種類株式を発行する旨の定めを設ける定款等の変更に反対する株主等の買取請求に基づく買取り(その買取請求の時において、当該全部取得条項付種類株式の同号に定める取得決議に係る取得対価の割当てに関する事項(当該株主等に交付する当該買取りをする法人の株式の数がーに満たない端数となるものに限る。)が当該株主等に明らかにされている場合における当該買取りに限る。)
第11号 全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(当該取得決議に係る取得の価格の決定の申立てをした者でその申立てをしないとしたならば当該取得の対価として交付されることとなる当該取得をする法人の株式の数がーに満たない端数となるものからの取得に係る部分に限る。)
第12号 効力の発生若しくは一株に満たない端数又は投資信託及び投資法人に関する法律に規定する一口に満たない端数に相当する部分の対価としての金銭の交付
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